【トヨタ ハイエース コミューターGL GDH/KDH/TRH】構造変更 14人乗り→10人乗りに!!2ナンバーから3ナンバーに!普通免許で運転!大阪府門真市の整備士が丁寧に解説
●今回お預かりしたお車
メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
型式 | 3DF-GDH223B |
年式・初年度登録 | 2024年 |
走行距離 | 80㎞ |
今回お客様からお預かりしたお車は「トヨタ ハイエース コミューターGL」です。送迎用としてはもちろんの事、ロケバスや福祉車両として、そして救急車や積載車のベース車両として、様々な所で姿を変えて走っている車両です。その用途は幅広く、ディーゼルエンジンタイプなら低燃費で経済的な事も有り、絶大な人気を誇る車両であり、また構造変更の代名詞の様なお車です。
今回はハイエースコミューターGL14人乗りを10人乗りに定員変更しましたので、まとめたいと思います。
●構造変更の内容(ご依頼内容)
◎14人→10人への乗車定員数変更
◎定員変更に伴う用途変更 乗合→乗用へ
◎業務用として登録希望
●構造変更する事で得られるメリット
◎普通免許で運転出来る(14人乗りコミューターの場合は中型免許8t限定解除または大型免許が必要)
◎荷室が広がる
◎2ナンバーから3ナンバーになる事で車検が1年毎から2年毎になる。
◎自賠責保険が安くなる。(逆に自動車税は高くなるのでデメリット)
●構造変更の作業
◎最後尾の4席を取り外す。
◎シートベルト等乗車10人以下の乗用車基準をクリアしている事を確認。
◎構造変更検査に必要な書類の準備
【必要書類】 ①申請書 ②OCR申請書(第2号様) ③自動車検査証 ④自動車検査票 ⑤点検整備記録簿 ⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ⑦使用者の委任状 ⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合) ⑨委任事項(変更登録) ⑩手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付 自動車重量税納付書 重量税印紙を貼付 納税証明書 ⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類 |
◎業務用としての登録
お客様が事業用車両としてご利用される場合は、業務用ナンバーを取り付ける必要があります。一般的に「緑ナンバー」と呼ばれている車両の事です。
【旅客自動車運送事業とは】 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は「旅客自動車運送事業」にあたり、事業種別ごとに国土交通大臣の許可が必要となります。使用する車両は事業用自動車と呼ばれ、ナンバープレートは緑色(軽自動車は黒)になります |
業務用として使用する場合には、構造要件が異なります。旅客自動車運送事業に必要な保安基準(乗車定員10人以下)は以下の通りです。
第22条の4 | 頭部後傾抑止装置等 | 運転者席・旅客3人分備えること |
第23条 | 通路 | 有効幅300mm以上、有効高さ1600mm以上(座席との距離2m未満は1200mm)の通路を設けること |
第25条 | 乗降口(直接、着席できる座席の乗降口を除く) | 有効幅600mm以上、有効高さ1600mm以上(座席との距離2m未満は1200mm)の乗降口を設けること |
ステップ高さ | ステップ高さは最下段450mm以下、その他400mm以下であること | |
すべり止め | 乗降口の階段はすべり止めを施したものであること | |
乗降用取手 | 乗降口には乗降用取手を備えること | |
第50条 | 採光 | 客室は適当な採光が得られること |
室内照明灯 | 客室には適当な照明を備えること | |
運転者の側面窓 | 運転者席の側面窓は、幅、高さが270mm以上開放できること | |
乗降口寸法 (直接座席) | 有効幅470mm以上、有効高さ900mm以上あること | |
座席の間隔 | 200mm以上あること | |
扉開放表示 | 扉開放方法を表示すること |
www.mlit.go.jp
営業ナンバーを取得する為には、認可基準を満たす必要がありますので、「定員変更を伴う構造変更」にプラスして、上表の構造要件を満たした必要書類を作成します。
一般貨物運送事業経営許可申請書や事業計画書等を揃えた後は、法令試験を受検し運輸局での審査を待つ事になります。運輸支局から運送業許可書が交付される迄には、約4ヵ月を要します。登録免許税を収め、管理者を選任しやっと緑ナンバーを取得する事が出来ます。
●構造変更の費用
作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
用途変更及び変更登録費用 | 60,000円 |
保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
事業用ナンバー移転登録費用 | 20,000円 |
環境性能割(非課税) | 43,400円 |
登録印紙(非課税) | 3,100円 |
重量税(非課税) | 13,000円 |
自賠責保険(非課税) | 67,180円 |
ナンバープレート代金(非課税) | 1,450円 |
合計 | 280,580円 |
消費税 | 21,600円 |
総計 | 365,730円 |
●補足①<構造変更の基礎知識>
構造変更は「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をした時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」と定められています。 これは道路運送車両法第67条を遵守しなさいと言う事です。
【道路運送車両法第67条第1項】 (自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査) 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ↓ ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とする事ができる。 |
法律に関する単語って難しく感じますし、事実構造変更自体がまるでパズルの様な一面を持っています。「深堀すると沼」な構造変更について簡単にお伝えしたいと思います。
Ⓐ軽微な変更とは
自動車部品の取付けについて、軽微な変更となる場合は構造等変更に係わる諸手続きを平成7年11月22日から簡素化され、諸手続きが不要になりました。なお、軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合している事が必要であり、ユーザの責任において管理しなければなりません。
【軽微な変更に該当する条件】
Ⓑ指定部品かどうか
身体障害者用操作装置、エア・バッグ、エアスポイラ・ルーバー・エアロパーツ類、けん引用トレーラ・ヒッチ、ショック・アブソーバ、ストラット式ショック・アブソーバ、マフラー、排気管、タイヤ、タイヤ・ホイール、ラック類、キャリア、エア・スポイラ、エア・ダム、グリル・ガード、ドア・プロテクタ、オーディオ類、ナビゲーションシステム、ルーフ・ラック、アンテナ、ラダー、トウバー 等
Ⓒ取付方法
取付方法 | 内 容 |
簡易的取付 | 工具などを使わず取付けできる(蝶ネジ等) |
固定的取付 | 工具などを使って取付けする(ボルト・ナット等) |
恒久的取付 | リベット・溶接による取付け |
Ⓓ一定範囲内について
項目 種別 | 全長 | 全幅 | 全高 | 車両重量 |
小型自動車 軽自動車 | ±3㎝ | ±2㎝ | ±4㎝ | ±50㎏ |
普通自動車 大型特殊自動車 | ±3㎝ | ±2㎝ | ±4㎝ | ±100㎏ |
●補足②<構造変更の流れ>
上項では、構造等変更検査がどんな時に必要なのかについて起筆しました。では実際に弊社で「構造等変更検査」が必要なお車をお預かりした際にどの様な流れになるのか、お伝えしたいと思います。
【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】 ①お電話でお客様のご希望や、おおよその金額についてご相談 ↓ ②ベース車両のお預かり ↓ ③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める ↓ ④構造変更に取り掛かる。実車の作業と書類の準備 ↓ ⑤構造変更検査の事前書面審査 ↓約1週間~10日かかる ⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る ↓ ⑦実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。 ↓ ⑧構造変更完了後、お客様に納車 |
普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に赴く必要があります。普通自動車の場合は、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等で手続きする必要がありますが、大阪府内には、3つの運輸支局などがあります。
大阪運輸支局 | 豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡 |
なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪市全域 |
和泉自動車検査登録事務所 | 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡 |
構造変更は、車を自分の好みにカスタマイズ出来ると言うメリットがありますが、書類等の準備にはかなりの労力を要しますし、何より相当の費用がかかります。そして構造変更後、維持費(税金や高速道路代、車検等)が変わる事が珍しくありませんので、どの様に変わるのかについて、シミュレーションされる事をお勧めいたします。
構造変更しても乗員の安全が保持されているか、保安基準を満たしているかについて証明する為に、構造等変更検査は通常の車検よりも厳しく設定されています。弊社はそうした技術面での対応と、書類等事務面での対応どちらも承っております。「8ナンバーにしたいと思っている」「乗車定員を変更したい」「オーバーフェンダーを取付けたい」「工作車にしたい」「書類だけ手伝って欲しい」等、お客様が思い描いているお車について、また必要とされている内容について聞かせ下さい。
お客様のご要望に沿い、且つ予算や日程、作業内容等、幅広く検討をした上でご提案をさせて頂きたいと思います。構造変更のご用命はどうぞ東伸自動車にご一報くださいませ。
お車の構造変更は東伸自動車にお任せ下さい。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せ下さい。
〒571-0044 大阪府門真市松生町6-21 有限会社東伸自動車 (担当:熊野・吉村まで) 📞06-6916-3121 |