【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗り→10人乗りに!2ナンバーから3ナンバーへ!減員登録(乗車定員数の変更)で荷室拡大!|大阪 門真 整備

お客様から構造変更のご依頼を頂戴し、トヨタのハイエース・コミューターをお預かり致しました。構造変更と言うシステムは、お客様にとってお車を更に使い勝手の良い形に様変わりさせてくれる有益なシステムです。但し、その為には所定の手続きが必要になります。
何かと複雑な手続きを必要とする構造変更ですが、東伸自動車ではワンストップで対応する事を得意としております。14人乗りから10人乗りに減員登録する際の構造変更について、気になる費用や必要な手続きについてまとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
| メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
| 型式 | CBF-TRH228B |
| エンジン | 2TR-FEエンジン |
| 排気量 | 2693cc |
コミューターは全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ(全長5380㎜ × 全幅1880㎜ × 全高2285㎜)」になります。大きく屈まずに乗り降りする事が出来、大勢での移動には最適な点はコミューターの長所と言えます。
コミューター自体はガソリンとディーゼルの両方が設定されており、今回お預かりしたコミューターCBF-TRH228Bはガソリン車になります。
TRHに搭載されている2TR-FEエンジンはハイエースの他にはレジアスエースやランドクルーザープラドにも搭載されており、高出力と低燃費の両立を実現したエンジンとして高い評価を得ています。
● 今回のご依頼内容
◎乗車定員を14人→10人へ減員登録(定員数変更)ご希望。
| コミューター | ⇒ | 構造変更すると | |
| 用 途 | 送迎(乗合) | 乗用 | |
| 定 員 | 14人 | 10人 | |
| 免許の種類 | 中型免許(8t限定解除)以上 | 普通免許 | |
| ナンバープレートの分類 | 2ナンバー | 3ナンバー |
コミューターは通常14人乗りになりますが、10人に減員登録する事で「乗合」から「乗用」になり、普通免許で運転が可能になります。構造変更(減員登録)する事で得られるメリットについては次の項目に起筆致します。
● 今回の構造変更で得られるメリット
① コミューターを普通免許で運転する事が可能になる
コミューターは通常「14人乗合」になります。このまま利用する場合には、中型免許(8t限定解除)以上が必要になります。中型免許の取得条件は普通免許を保有してから通算2年以上経過しなければ取得する事が出来ません。ドライバー不足が原因で減員登録される方(業者さん)もいらっしゃる程ですので、普通免許で運転出来るのは大きなメリットと言えます。また10人乗りに減員登録する事で3ナンバーワゴン車として運用する事が可能になります。
【免許の種類によって、運転出来る代表的な車は以下の通りです。】
| 免許の種類 | 代表的な車の種類 | ハイエースの場合 |
|---|---|---|
| 大型自動車免許 | 大型バス、ダンプカーやタンクローリー等 | |
| 中型自動車免許 | 4tトラックやマイクロバス等 | コミューター |
| 普通自動車免許(AT限定免許含む) | 軽自動車を含む普通自動車 | バン・ワゴン |
② 荷室が広くなる
GLは最後列が跳ね上げシートの為、格納している状態であればある程度スペースを確保する事は可能です。しかし荷物を出し入れする度にシートを格納したり元に戻したりという手間が発生しますし、跳ね上げたシートの分だけどうしてもスペースが狭くなります。

減員登録する(最後列の4席を取り外す)事でスペースが拡大され、たくさんの荷物を積み込む事が可能になります。今回はお客様の方で最後列の座席を外した上でご入庫頂きましたが、座席の取り外し作業については、お客様のご要望に準じておりますのでご安心下さい。
③ 2ナンバーから3ナンバーにナンバー区分が変わる事で車検が1年毎から2年毎になる
コミューターは通常2ナンバーになります。2ナンバーは毎年車検を受ける必要がありますが、3ナンバーにナンバー区分が変わる事で、車検が2年に一度に変更になります。お車を維持する上では大きなメリットと言えます。但し、自動車重量税は3ナンバーの方が高くなりますので、車検にかかる費用だけではなく保険代や高速代等トータルで計算してみる必要があります。
| ハイエースの種類 | 主な用途 | 定 員 | 運転に必要な免許 | ナンバープレートの分類番号 |
|---|---|---|---|---|
| ハイエースバン (レジアスエース) | 貨 物 | 最大9人 | 普通免許 | 4ナンバー ・1ナンバー |
| ハイエースワゴン | 乗 用 | 10人乗り | 普通免許 | 3ナンバー |
| ハイエース コミューター | 送迎(乗合) | 14人乗り | 中型免許(8t限定解除) または大型免許が必要 | 2ナンバー |
【2ナンバーとは】
◎乗車定員11人以上で、人を運ぶことを目的とした「普通乗合自動車」の事を指します。
◎普通免許では運転出来ません。中型免許以上が必要です。
◎車検が毎年必要
◎自動車税は総排気量ではなく乗車定員で決まる。
30人以下の場合は定額で33,000円
◎自動車重量税は普通車に比べると2ナンバーの方が安い。
◎自賠責保険は2ナンバーの方が若干高め。
任意保険については高くなりがちです。
● 構造変更の流れ
お客様から構造変更のご依頼を頂戴した際に、弊社で実際にどの様な流れになるのかについて起筆致しますので、ご参照下さい。
【構造変更のご依頼を頂戴してからご納車まで】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
↓
③お車を拝見して費用等について詳細をお伝えいたします。
ご納得頂けましたら、構造変更にかかる日程や予算(概算)ついてお話を進めて参ります。
↓
④計画を立てて構造変更に取り掛かる。
実車の作業と書類の準備など
↓
⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日程度かかります)
↓
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
検査用印紙や重量税の払込等を行い、提出した書類を全て受け取ってから検査ラインへ進みます。
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓
⑨構造変更完了
お客様にご納車
● 構造変更の作業
「●構造変更の流れ」でも起筆しておりますが、構造等変更検査の手続きには「書類審査」と「実車検査」の両方が必要です(軽微な変更は除く)。必要書類を事前に準備して運輸支局に提出し、書類審査に合格したら実車を車検場に持ち込み「実車検査」を受けます。まずは弊社工場内で実車の確認と必要な作業を行い、同時進行で書類の準備を進めて参ります。
①実車の確認及び作業
今回は座席を取り外した上でご入庫いただいておりますので、取り外し作業は必要ありません。もちろん取り外しの工賃もかかりません。但し保安基準に適合しているかについては確認させていただきます。主に、シートやシートベルト、エアバッグ等が乗用車の基準を満たしているかが要点になります。ハイエースは製造のタイミングで基準が異なりますので注意が必要です。
| 2010(平成22)年より前 | 運転席後方の側面座席に3点式シートベルトが必要。これに伴いアンカーの取付けも必要。 |
| 2020(令和2)年より後 | 座席ベルト非装着時警報装置(シートベルトリマインダー)が運転席と助手席に必要。 ※通常のコミューターの助手席には非装着だが、中古車の場合オプション装備されているコミューターもあるので要チェック。 |
【乗用自動車の安全基準の内容】
① 排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
② 衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③ 施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④ 乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤ アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥ 衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦ 前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧ 側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨ 内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩ インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪ 座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫ シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬ 頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭ 座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮ 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯ 外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」
②書類の準備
必要な書類は以下の通りですが、実施する構造変更の内容によって準備する書類が異なります。書類一枚足りなくても受け付けはしてもらえませんので、入念な確認が必要です。
【必要書類】
① 申請書
② OCR申請書(第2号様)
③ 自動車検査証
④ 自動車検査票
⑤ 点検整備記録簿
⑥ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦ 使用者の委任状
⑧ 所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨ 委任事項(変更登録)
⑩ 手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付
自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付、
納税証明書
⑪ その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類
● 構造変更の費用
| 作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
|---|---|
| 事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
| 用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
| 保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
| 登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税) | 3,100円 |
| 自動車重量税(非課税) | 41,000円 |
| 自賠責保険(非課税) | 18,160円 |
| ナンバープレート代(非課税) | 1,450円 |
| ETCセットアップ | 5,000円 |
| 合計 | 264,710円 |
| 消費税 | 20,100円 |
| 総計 | 284,810円 |
2025年9月現在
●まとめ
構造変更とは「登録を受けている自動車について、車両の長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途等に変更が生ずる様な改造を行った時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。」と定められています。
実際に構造変更には時間もお金(費用)も必要です。しかしもし手続きをせずにいたら、それは単なる違法改造車でしかありません。もちろん公道を走る事は出来ません。
構造変更は、お客様のご希望やご要望を形にする事の出来るシステムです。便利で有益なシステムですが、面倒が伴うのも構造変更の側面です。この「構造変更は面倒」と言う側面をアシストさせて頂いているのが東伸自動車のワンストップ手続きです。
お客様のご要望やご意向をお聞きした後、整備士と専任者が連携しながら実車と書類の作業を進めております。実車の作業をベテランの整備士が、専門の担当者が書類関係の作業に当たり、お客様に少しでは早くご納車出来る様ワンストップで作業を進めております。
「構造変更検査」は通常の車検より厳しく実施されています。なぜなら車の構造を変えるという事は、乗員の安全に直結する事になるからです。その為、弊社の作業にミスがあれば車検に通る事はありません。
多種多様なお客様のご依頼にお応えできるよう、またお客様のお車を常に適正な状態で維持する為に、門真の整備士が今まで培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして構造変更に取り掛かります。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車の事で気になる事、違和感等ございましたら東伸自動車までお気軽にお問い合わせください。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の構造変更は東伸自動車にお任せください。

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