【車いす移動車の車検・点検・整備・修理】《NV200 車椅子移動車の代車あります!》福祉車両 オートステップ スロープ車 電動固定式 チェアキャブ 8ナンバー 架装車|大阪 門真の整備工場

 日本では現在約200万人が車いすを利用していると言われています。ケガなどによる一時的な利用から、肢体が不自由な人、そして高齢などで体力が低下した人などが主な車いすユーザーになります。福祉車両を利用する事で、移動や乗降を楽にしてくれます。

 最近では住宅街などで車いすの人を専用の福祉車両に介助している様子を拝見する事も特別では無くなってきました。日本の高齢化率は30%を超え、団塊の世代が全員後期高齢者になる2025年以降は更に増加する事が想定されます。 

 福祉車両は、現在、主に8ナンバーというカテゴリーの中に存在します。多くの人に利用され、これからも存在感が増すと思われる福祉車両ですが、表示義務はあっても福祉車両としての単一の規格=国家基準(道路運送車両の保安基準)は特に定められていないのが現状です。

 一般的な自動車であれば、メーカーが自動車の型式を申請し、国の審査を受けて認定を取得します。精巧な基準をクリアし、完成検査を受けて初めて保安基準に適合している車と認められます。その点、福祉車両の場合は「架装車」になる為、「構造上の基準」が保安基準となります。部品の取付け(例えば車いすを固定する為のベルト)は「構造装置の変更」となり、道路運送車両の保安基準がベースになります。

 言うなれば、「特定の機能を持たせた一般車」と言うことになります。この点において一般的な車両と検査項目自体は同じと言う事になりますが、やはり架装装置の点検・整備も重要と考えるのが一般的ではないでしょうか。

 東伸自動車では、ベテランの整備士が車いす移動車の点検・修理・車検・整備等に対応しております。不具合を未然に防ぎ、安心してご利用を続けて頂くために「車検+福祉装置の点検」を実施できる体制を整えております。

 福祉車両の定義は「補助装置や構造を備えている車両」です。車いすのまま乗れる福祉車両についてはいくつかのタイプがあり、大きく分けるとスロープやリフトを使用するタイプ。もう一つは回転シートや昇降シート等を利用して車いすから座席へ移乗するタイプに分けられます。

◇ 車いすのまま乗れる移動車(福祉車両)の種類

リアスロープ車両後部からスロープを出し、車いすをそのまま乗せます。スロープを引き出すだけの構造で比較的シンプルです。
リアリフト(電動リフト)車両後部に電動で車いすを持ち上げるリフトが設置されています。介助する人の負担が少なく車内が広いので落ち着いて過ごせます。
サイドリフト側面からリフトで乗降するタイプです。
スロープ兼ウィンチスロープを出し、ウインチで車いすを引き上げるタイプです。
補助シート機構 (回転・昇降シート等)車いすから座席への移乗補助してくれます。目線や乗り心地も他の乗員と同じなので普段車に乗っているのと同じ感覚で利用出来ます。車いすのまま乗車している訳ではありませんので、車いすを収納するスペースが必要です。

 現在では、これらの装置を搭載したモデルが各メーカーから数多く販売されています。メリットは何と言っても安全性の高さです。車いすを降りずにそのまま乗降出来ますし、タイプによっては移乗の負担を省く事が出来ます。

 ただデメリットとしては、非常にコストがかかる点です。車体の改造にも福祉装置の搭載にもかなりの費用を要しますし、何よりこれらの装置を搭載すると他の席を大幅に犠牲にしなければいけないと言う点です。また乗降の際には車体の外にリフト等が大きくはみ出す形になる為、乗降場所にスペースを必要とする点も課題(デメリット)の一つと言えます。

 そこで、現在多くの利用者に重宝されているのが、「車いす簡易固定装置」になります。

◇車いす簡易固定装置とは

 車いす簡易固定装置とは、車いすを車両に固定するための装置の事を指します。ドライバーや介助者などが、手動でフック付きベルトやワイヤーなどを複数掛ける事で車いすを固定し、走行中も安全でいられる仕組みになっています。

◇ナンバー区分は「3・5・8」

 福祉車両のナンバー区分は、車両の装備や用途によって異なります。「車いす移動車」は特種用途自動車になりますので、8ナンバーになります。8ナンバーの他にも3ナンバー・5ナンバーの福祉車両もあります。どちらも福祉車両ですが、登録方法によって保険やコストなどに違いがあります。

3ナンバー普通乗用車(大型)の福祉車両になります。
車いすリフトなど大きな装置を設置する場合等に活用。
5ナンバー普通乗用車(小型)の福祉車両になります。
回転や昇降など補助シートを設置する場合等に活用。
8ナンバー保安基準(構造上の基準)を満たした車両。車体形状は車いす移動車や入浴車になります。
専有面積が2分の1以上であることが条件になります。
リフトや昇降装置など構造要件を満たす必要がある。

 各モデルによって、ニーズも車内のスペースも違います。購入の際には利用時の駐車スペースや乗降スペースを考慮する必要があります。何より利用者のニーズを明確に汲み取り将来をある程度予測した上で、使い勝手や快適性などと併せてチョイスする事が大切です。

 東伸自動車では、介護車両・福祉車両の点検・修理・車検・整備を承っております。車いす移動車の車検の際には代車のご用意もございますので、ぜひ東伸自動車へご依頼ください。代車はNV200になりますので、仕様などについては以下をご参照下さい。

◇東伸自動車の車いす移動車 「日産バネットNV200」

 弊社でご用意致しております車いす移動車(代車)は日産のNV200(バネット)になります。チェアキャブと呼ばれるモデルでコンパクトでありながら、車いすを2台同時に輸送する事が可能です。

 NV200は最小回転半径が5.2mと小回りが利きますので、住宅地など入り組んだ道でも走りやすくスムーズなハンドリングやUターンが可能です。

【NV200の仕様】
 2台積み、AT、オートステップ、スロープ車、6人乗り、電動固定式

全長全長4400㎜×全幅1695㎜×全高1850㎜
室内寸法長さ2615㎜×幅1490㎜×高さ1315㎜
乗車定員6名
車輛総重量 1800㎏
最小回転半径5.2m
スロープのロックを解除して、スロープの取手を持って引き出して接地させます。  スロープの角度は11°
スロープの耐荷重は200kg
(車いす+車イス搭乗者+介助者)  スライド式スロープ
手動3段格納式  乗降アシスト装置と車いす後退防止ベルトはリモコンになっています。  フックをかけてしっかり固定出来ます。  セカンド位置へは電動ウインチで乗車  セカンドシート	乗降アシスト装置 車いす固定ベルト(手動)
サードシート	後退防止ベルト	車いす固定装置(電動)  車いすがセカンド位置かサード位置かによって、操作方法に多少違いがあります。
車いすにフックをかけた後は「固定ボタン」で固定しますので、乗込む際も安心です。  また同フックでストレッチャーを固定する事も可能です。

◇NV200に乗車可能な車いす

ステップの高さ55㎜以上
全長1020㎜以下(車いす2名乗車時) 1040㎜以下(車いす1名乗車時)
全幅690㎜以下
着座全高1300㎜以下

※上記の寸法は参考値になります。バックドアの開口部は1415㎜になります。室内高さはセカンド位置が1310㎜、サード位置が1350㎜になりますので、いずれの場合も頭が天井に当たらないかご注意下さい。

◇車いす移動車の点検・修理・車検・整備で事故やトラブルを未然に防止する

 福祉車両は日々稼働し多くの人を支えていますが、利用環境はそれぞれ違います。事業所等で福祉車両(車いす移動車)を利用されている場合もあれば個人で自分(家族)に合った架装をされる方もいらっしゃいます。どの様な形態であれ、ドライバーさん・車いす搭乗者さん・介助者さんにとって、常に安全な車であり続けなければなりません。

 先にも述べましたが、福祉車両の場合は架装内容がお車によって大なり小なり違いがあります。そしてまた福祉車両には架装特有の消耗や傷みがあります。架装部分は一般のお車との大きな違いでもありますし、またメンテナンス等では敬遠される部分でもあります。しかし東伸自動車では、架装車(車いす移動車)のメンテナンス(点検・修理・車検・整備)をワンストップで対応する事が可能です。

 その理由は、東伸自動車が今まで数多くのキャンピングカーを扱ってきた事が土台になっているからに他なりません。キャンピングカーほど一台一台が違うお車はありません。一台一台違う架装、一台一台違う想い。それは行動する機会を支え、人生を豊かにしてくれるユニバーサルカーと類似していると感じます。心の幸福を実感できると言う点では、キャンピングカーと福祉車両の架装原点には共通点があると東伸自動車は思っております。

 ただ、理想像や論拠を述べるだけではお車の整備は出来ません。高いテクニックを持った整備士がこれまでに培ってきた実績と豊かな知識をベースにお客様のお車をお預かりいたします。

 車いす移動車特有のスロープ点検・固定装置の点検・後退防止ベルトの点検・車いすリフトのオイル交換・固定装置ワイヤーの交換等など、福祉車両(車いす移動車)には特殊装置が多々ございますが、全て拝見致します。お客様がお車を使用される時に故障等でお困りにならない様に、車いす移動車の点検・修理・車検・整備等を迅速に実施いたします。東伸自動車では、お車を安心してご利用いただく為に、「車検+福祉装置の点検」を実施できる体制を整えております。

◇車いす移動車の代車をご用意しております

 車検や修理などでお車をお預かりする際にお客様がお困りにならない様、東伸自動車では代車をご用意しております。点検・修理・車検・整備時はもちろんの事、不測の事態や不意のトラブルなどにも対応が可能でございます。もちろんお引取りや整備後のご納車も可能ですので、車検などの際には車いす移動車の代車がある東伸自動車をご利用下さい。

 福祉車両とは、高齢者や身体に障がいのある方をサポートするための車両です。特別に設計・改造された車両ですが、ベースは一般車両になります。構造変更の内容は利用者のニーズに合わせて数種類ありますが、構造上の基準(保安基準)を必ずクリアする必要があります。最終的には「構造等変更検査」を経て車検証の内容が変更されてはじめて福祉車両としてスタートします。

 【福祉車両の構造変更の一例】

・スロープやリフトの設置

・車いす固定装置の追加

・乗降装置(スロープやリフトなど)の設置

・回転シート(スイベルシート)の取り付け

・手動運転装置(ハンドコントロール)の装着 ・後部ドアの電動化  など

 上記の構造変更を行った際に、車いすの利用者が着座した状態で使用出来るシートベルト(安全を確保する装置)が確保されているか、強度が確保されているか、変更後の重量や寸法が保安基準内であるか、乗降口の幅・高さ・通路の幅などが適切且つ車いすに乗ったまま移動できるスペースが確保されているか、など用途区分に適合する基準を満たしているか検査されます。適合していない場合は、車検に通る事はありませんが、一方で基準をクリアした福祉車両は利便性も安全性も高く、必要とされる方にとって頼れる存在になる事は間違いありません。

 外出時などで見かけたことがあるかと思いますが、以下のマークが「障がい者のための国際シンボルマーク」になります。世界共通になっており、障がい者が利用する建物や施設などで表示(掲示)されていますが、車いす利用者のみに限定している訳ではありません。

 上記の国際シンボルマーク(車いすマーク)を設置するには、国や自治体の設置基準に基づいて使用する事が推奨されています。

 車に関しては、障がいがある人が利用する公共交通の車両に使用出来る事になっています。運転補助装置が装備された車両や車いす移動車などの福祉車両はもちろんの事、ノンステップバス等も該当します。

 自家用車の場合は、障がいがある人が乗車している事を知らせる程度の表示になります。国際シンボルマーク本来の趣旨から離れてしまう事もあり、駐車禁止を免除される等道路交通法上の規制を免れるなどの法的効果はありませんし、障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用下さい。

 福祉車両は、個人で購入される場合も有れば、事業用車両として導入される場合も有ります。福祉車両には助成制度や優遇措置がありますので、個別ごとに見てみたいと思います。

 ※福祉車両の助成制度(助成金)や優遇措置は、自治体によって異なります。申請も自治体の税務事務所や陸運局で実施しますので、詳しくはお住まいの地域の都道府県・自治体の担当部署や福祉事務所などで制度を確認してみる必要があります。また日本財団や福祉団体など民間でも様々な助成制度があります。

【減免の対象となる自動車】

・障がい者またはその家族が運転する車

・福祉施設や介護施設が所有する車

・社会福祉法人やNPO法人などが介護や送迎を目的として所有する車

 →8ナンバーの福祉車両(=特種用途車両=スロープ車・リフト車など)

◇消費税(国税)

 福祉車両を購入する場合、車両本体の消費税は非課税になりますが、指定障がい者用部品の規定に該当する装置を装着している事が条件になります。車両購入時に、車両と一体性があると認められた部品が装着されている場合は部品も非課税になります。

非課税車いす仕様車
サイドリフトアップ仕様車
助手席リフトアップシート車
自操式専用車
助手席回転シート仕様車(助手席回転シート+車いす収納装置)
課税後席回転シート仕様
回転シート仕様
助手席回転シート仕様車(助手席回転シートのみ)
自操式取付け専用車(新車購入時、同時に指定補助装置を装着した場合は非課税)

 国税庁のホームページに掲載されている「福祉車両が非課税になる根拠のルール」については以下の通りとなっています。

身体障がい者用物品に該当する自動車

【対象税目:消費税】

根拠となる法令:消法6、消法別表2十、消令14の4、消基通6-10-1~4、平成3年厚生省告示第130号

(1)乗用自動車のうち非課税となるものは、身体障がい者の使用に供するものとして特殊な性状、構造または機能を有する次の自動車です。 

イ.身体障がい者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条《免許の条件》の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障がい者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席の補助手段が講じられている自動車。

ロ.車椅子および電動車椅子(以下「車椅子等」といいます。)を使用する者を車椅子等とともに搬送できるよう、車椅子等昇降装置を装備し、かつ、車椅子等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車椅子等を使用する者を専ら搬送するものに限ります。)

(2)(1)に該当する自動車であれば、その譲渡、貸付けおよび製作の請負と、次の修理が非課税とされます。

イ.(1)イの補助手段に係る修理 

ロ.(1)ロの車椅子等昇降装置および必要な手段に係る修理 

(注1)他の者から委託を受けて一般自動車を非課税対象となる自動車に改造する行為は、製作の請負に該当し、非課税となります。 

(注2)改造代金のみならず、改造をした自動車の譲渡代金が非課税となりますが、例えば、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造代金についてのみ非課税となります。

(注3)補助手段の部品や装置自体の譲渡は非課税とはなりません。 

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6214.htm

 また、架装部分(スロープや昇降装置等)が故障したため修理をした場合、消費税は非課税になります。

 ※架装部分以外の修理は課税対象になります。

◇自動車税(種別割) (地方税)

 身体障がい者が自ら使用する自動車及びご家族などが使用する自動車、また身体障がい者を常時介護する者が使用する自動車を社会福祉法人や介護施設などが所有する場合、自動車税、軽自動車税の全額または一部の減免を受ける事が出来ます。

※自動車税、軽自動車税、自動車取得税は自治体によって異なります。普通車の場合は都道府県税、軽自動車の場合は市町村税になり、各自治体が定める条件を満たした場合に適用されます。

 大阪府の場合は以下の通り、障がいの区分と等級に応じて減免されます。以下の表と併せて、大阪府の減免チェック表をご参照下さい。

身体障がい者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当するかたが減免対象になります。

区分重度の障がい軽度の障がい
下肢不自由1級~3級4級~6級
体幹不自由1級~3級5級
上肢不自由1級~3級4級~6級
脳原性運動機能障がい1級~4級5級・6級
視覚障がい1級~4級5級・6級
聴覚障がい2級~4級6級
平衡機能障がい3級5級
心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい1級~3級4級
音声・言語・咀嚼機能の障がい3級・4級 

※複数の障がいがある場合は別途確認要
※療育手帳を受けている方や精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人は別途確認要

 以下は令和7年度の大阪府の減免額になります。

自動車の総排気量減免対象となる額
総排気量が2ℓ以下全額が減免の対象となります。
総排気量が2ℓ超自動車の総排気量が1.5ℓを超え2.0ℓ以下の自家用自動車とみなした場合に課する額を限度として減免します。※初年度登録が令和元年10月以降のもの
総排気量区分標準税率グリーン化税制
75%軽課
2.0ℓ超 2.5ℓ以下当初課税額43,500円11,000円
減免する額36,000円9,000円
納税額7,500円2,000円
2.5ℓ超 3.0ℓ以下当初課税額50,000円12,500円
減免する額36,0000円9,000円
納税額14,000円3,500円
3.0ℓ超 3.5ℓ以下当初課税額57,000円14,500円
減免する額36,000円9,000円
納税額21,000円5,500円
3.5ℓ超 4.0ℓ以下当初課税額65,500円16,500円
減免する額36,000円9,000円
納税額29,500円7,500円
4.0ℓ超 4.5ℓ以下当初課税額75,500円19,000円
減免する額36,000円9,000円
納税額39,500円10,000円
4.5ℓ超 6.0ℓ以下当初課税額87,000円22,000円
減免する額36,000円9,000円
納税額51,000円13,000円
6.0ℓ超当初課税額110,000円27,500円
減免する額36,000円9,000円
納税額74,000円18,500円

詳細は「大阪府(自動車税 種別割)税額表)で確認する事が可能です。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/jidousyazeigakuhyou.html

※グリーン化税制とは

 自動車が排出するガスや、燃費性能が優れていて環境負荷が小さい自動車に対して自動車税(種別割)を軽減していますが、一方で新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては、税率を高くする税制のことです。

◇自動車税(環境性能割)

 環境性能割とは2019年に廃止された自動車取得税に変わる税制の事です。福祉車両を新車購入される場合、環境性能に応じた減免措置を受ける事が出来、購入時にディーラーで申請します。非課税の対象か否かは車種や使用目的によって異なります。

大阪府の場合

普通自動車(3ナンバー)の場合は、取得価格250万円に税率を乗じて得た額を限度として減免。

<計算式>

取得価格 × 税率(※) = 環境性能割税額①

250万円 × 税率(※) = 減免額②

① − ② =納税額

※税率は自動車の排出ガスや燃費性能等の環境性能に応じて、0%~3%の間で段階的に適用されます。

詳細は「大阪府(自動車税 環境性能割)」で確認する事が可能です。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/jidousyasyutokuzei.html

◇自動車重量税(国税)

 自動車重量税は、車両の重量に応じて課税される税で、通常車検のタイミングで支払います。減免申請も車検毎に必要です。また減免については構造要件を満たしている車両が減免の対象となります。

 具体的には、最初の項でご紹介した車いす移動車(車いすを固定できる装置が備わっている)やリフト車など主に8ナンバー車が対象です。また重量税として、というよりも重量税の中の「エコカー優遇」と言う用件で減免を受ける事が可能です。福祉車両がハイブリッド車や電気自動車、クリーンディーゼル車なら環境性能が優れている車と言う事で減免を受ける事が出来ます。

◇その他の割引など

 お車で外出される際に負担を軽減してくれる割引制度がいくつもあります。以下の様な制度を利用する事で、移動や外出が少しでも楽になり、生活の負担が減る事はとても大切な社会の仕組みだと思われます。

燃料費・割引制度障がい者本人またはご家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部が助成されます。
※自治体によって実施内容も支払い方法も異なりますので、市町村長役場の福祉担当課に問い合わせる。
JAF入会金の免除各種手帳(身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者)を持っているばあい場合、事前に申請する事で入会金が無料になります。
有料道路身体障がい者手帳または療育手帳(重度)を持っている場合、事前に申請して割引登録を行う事で有料道路料金が半額割引になります。
駐車禁止除外指定車標章 (駐車禁止規定の適用除外)  交付対象者が実際に車両を使用してる場合のみ使用可。対象車が正規で使用している場合でも、長時間駐車や車庫替わりの駐車は不正使用になります。
カーフェリー旅客運賃の割引手帳提示で本人と介助者(1名または2名)の旅客運賃が割り引かれます。割引内容は運行会社によって異なりますので利用の際は確認する様にしましょう。

 上記以外にも各社鉄道やレジャー施設などでも割引制度を採用している会社や団体は沢山あります。

 2022年4月に「車椅子簡易固定標準化コンソーシアム」という共同事業体が発足しました。きっかけは「車いすと車両をワンタッチで固定出来れば便利だろう」との発言からだそうです。この発言をきっかけにたくさんの会社や人が集まり、実現化を目標にスタートしました。

 将来的にもしこれが標準化されれば、公共の交通機関での使用もとても楽になります。○○線のバスでは使えるけど○○線の電車では使えないと言う不一致で困る事が無くなるからです。これは車いすを利用されている人にとっても、介助される人にとっても朗報になる事間違いなしのビッグプロジェクトが産声を挙げた瞬間でした。

 車椅子簡易固定標準化コンソーシアムは、時宜を得た共同事業体として、組織の壁を越えて多くの人が協力し合いました。そして努力が実を結びガイドラインが定まりました。今年度で規格開発会議は終了し、商品がこれから本格的に市場に登場します。新たな車いす簡易固定装置は、たくさんの人の足元と未来を灯す規格となるのではないでしょうか。今後、簡易固定式の普及が進み各自動車メーカーのみならず、バスや電車と言った公共の交通機関にも普及する事で、共生社会のバリアフリー化ももっと進化するといなと思います。

 あとは経産省がJIS規格へ、更にはISO規格への提案を進めていく事で、これが世界標準規格となれば、日本の優れた技術が社会を支える一助になるのではないでしょうか。

 車いすユーザーには様々なケースや理由が有ると思いますし、車いすユーザーの方にとって住みやすい社会であって欲しいと思います。例えば歩道のバリアフリー化がもっと進んでいたら車いすユーザーさんたちは、もう少し外出が楽になるのではないだろうか?とか、もしかしたら段差をもっと簡単に超えられる車いすがあったらどうだろう⁉とか。

 車いすを利用されている人のご苦労を全て理解する事は難しいかも知れません。家族や仕事で介助を学んでいる人たちに比べたら私たちに出来る事は少ないかも知れません。しかしアンタッチャブルであってはならないとの思いが東伸自動車にはあります。東伸自動車では今まで構造変更のご依頼を通じて福祉車両に携わって参りました。東伸自動車に出来る事、点検・修理・車検・整備や構造変更へのご依頼を通じて、社会に寄与すると共に、心は常にバリアフリーでありたいと思っております。

 点検・修理・車検・整備から鈑金まで車いす移動車に関するあらゆるサポートを東伸自動車が承ります。架装装置の点検も実施いたしますので、車いす移動車の事は東伸自動車にお任せください。また車いす移動車の事でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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