【改造】《ハイエース コミューターGL KDH》構造変更 14人乗り→10人乗りへ減員登録(乗車定員数変更)2ナンバーから3ナンバーに変更。乗合から乗用へ用途変更 |大阪 門真 整備 修理

 今回お客様からハイエース・コミューターの構造変更のご依頼を頂戴いたしました。コミューターのボディタイプはスーパーロング×ワイド×ハイルーフになりますので室内の広さには定評があります。また少ない屈みこみで乗り降り出来ますので、大勢で移動する事をメインとするコミューターにとっては長所と言えます。ただ最後列の座席がバックドアギリギリまで迫っている為、大きな荷物を積み込むには難しいのが現状です。今回は14人から10人に減員登録する為に最後列の座席を取り外しましたので、荷物をたくさん積み込んで頂ける様になりました。14人から10人への構造変更について門真の整備士がまとめたいと思います。

メーカー・ブランドトヨタ ハイエース コミューターGL
型式KR-KDH222B
エンジン2KD(2.5L直列4気筒ディーゼルターボエンジン)
年式・初年度登録2005年
排気量2494cc

 コミューターのグレードには「GL」と「DX」があります。またコミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されていますので、ディーゼルタイプなら低燃費で経済的と言うメリットがあります。特に2KDエンジンはその堅牢さから、世界中から信頼され「ハイエースに寿命無し」とまで賛嘆されるほどです。トルクが強いので商用車の他に、海外市場向けSUVやピックアップトラック等にも採用されています。

①ご依頼内容

 14人乗りから10人乗りへ乗車定員数変更(減員登録)をご希望

②作業内容

・最後列の座席(4席)の取り外し

・安全基準(乗合→乗用)を満たしているか確認
 今回はシートベルトを2点式から3点式に変更

・書類の準備

 まずは最後列の座席を取り外します。

 最後列の4席を取り外す事でリアドア側の圧迫感が無くなり、ラゲージスペースが大きく改善されました。GLは元々最後列が跳ね上げシートになっていますので、シートを両サイドに格納する事である程度荷室を確保する事は可能です。しかし跳ね上げたシートそのものが荷室幅を狭くしてしまいますので、最後列を取り除き構造変更手続きする事で、十分に荷物を積み込む事が出来るようになりました。

 また今回のご依頼(減員登録)でお車が「乗合」から「乗用」に変更になりますので、乗用自動車として安全基準を満たしている必要があります。今回のお車の場合、2点式シートベルトから3点式シートベルトに交換する必要がありましたので、お客さまにご説明の上施工させていただきました。

 弊社では必ずお客様のお車を拝見いたします。その上で安全基準を満たす為に何らかの作業が必要な場合は、直接ご説明をさせて頂いてから作業を進めておりますのでご安心下さい。

 なお、乗用車の安全基準は以下の通りです。

【乗用自動車の安全基準の内容】

①排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
②衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」

 構造変更のための実車作業(改造)を進めると同時に、専門の担当者が構造変更検査に必要な書類の準備を進めます。手続きには「書類審査」と「実車検査」がありますので、まず必要書類を事前に準備して運輸支局に提出致します。書類審査に合格後、実車検査の為に予約を取り、車を車検場に持ち込みます。書類審査に合格しなければその後の実車検査にも進む事が出来ませんので、慎重且つ丁寧に作業を進めて参ります。

【必要書類】

①申請書
②OCR申請書(第2号様)
③自動車検査証
④自動車検査票
⑤点検整備記録簿
⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦使用者の委任状
⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨委任事項(変更登録)
⑩手数料納付書  自動車検査登録印紙を貼付
         自動車重量税納付書
         重量税印紙を貼付
         納税証明書
⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類

 ハイエース・コミューターを14人乗りから10人乗りに構造変更した場合の費用になります。今回は座席の取り外し作業やシートベルト取付け費用等が含まれております。

 費用については構造変更の内容や作業工程等によって異なります。以下の参考程度にご承知おき下さいませ。

作業内容・部品等工賃(費用)
事前審査書類作成及び提出100,000円
用途変更及び移転登録費用60,000円
保安基準確認及び点検整備36,000円
リアシート取り外し改造工賃36,000円
リヤ窓側シートベルト3点留め切替(工賃)80,000円
リヤシートベルト取付No.2&No.3&Assy(部材)121,800円
登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税)2,600円
自動車重量税(非課税)13,000円
自賠責保険(非課税)51,570円
ナンバープレート代(非課税)1,450円
合計502,420円
消費税43,380円
総計(税込)545,800円
2026年3月現在

弊社で実際にお車をお預かりした後の流れについてお伝えしたいと思います。

【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】

①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
  ↓
②ベース車両のお預かり
  ↓
③お車を拝見して費用等について詳細をお伝えいたします。
 ご納得頂けましたら、構造変更にかかる日程や予算(概算)ついてお話を進めて参ります。
  ↓
④構造変更の計画を立てて、作業に取り掛かる。実車の作業と書類の準備
  ↓
⑤構造変更検査の事前書面審査
  ↓ 約1週間~10日かかります。
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取ります。
  ↓
⑦構造変更検査の実車検査
  ↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
  ↓ 必要に応じてETCのセットアップを行います。
⑨構造変更完了後、お客様に納車

 今回ハイエース・コミューター14人乗りを10人乗りに構造変更した事で以下の様な変更点が発生いたしました。なお、変更内容については、どの様な構造変更を実施するのかによって変わって参りますのでご了承下さい。

今回構造変更した事で・・・

①用途変更 乗合から乗用になる

②ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる
 →車検が1年毎から2年毎になる
 →高速料金が安くなる(中型車から普通車になるため)
 →自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高い 等

③普通免許で運転出来る

④荷室が広がる

①用途変更 乗合から乗用になる

 ハイエースの中では唯一普通免許では運転出来ないのがコミューターになります。今回減員登録する事で乗合から乗用になりましたので、普通免許で運転出来る様になります。またナンバー区分が2ナンバーから3ナンバーに変更になります。

車 種 名主な用途定員免許ナンバープレート
分類番号
ハイエースバン
(レジアスエース)
貨物最大9人普通免許4ナンバー
1ナンバー
ハイエースワゴン乗用10人乗り普通免許3ナンバー
ハイエースコミューター送迎
(乗合)
14人乗り中型免許(8t限定解除)
または大型免許
2ナンバー

②ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる

 乗合から乗用へ用途変更する事で、元々2ナンバーだったコミューターは3ナンバーになります。それにより今までは毎年受検する必要があった継続車検が1年毎から2年毎に変更になります。

 また高速道路代が安くなるなどの利点もありますが、自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高くなります。構造変更の内容によって変更点も変わって参りますので、維持費などについてはトータルでシミュレーションしてみることをお勧め致します。

 ナンバープレートの分類番号
乗合自動車(普通乗合車)2普通乗用自動車のうち乗車定員が11名以上の乗用車が適用され、大型のバス(30人以上)やマイクロバス(11~29人)がこの内に入ります。
乗用自動車(普通乗用車)3普通乗用自動車のうち乗車定員が10名以下の乗用車が適用され、一般家庭の乗用車の内2,000㏄以上の車がこの番号になります。

③普通免許で運転出来る

 上記で、用途変更(乗合→乗用)とナンバー区分の変更(2ナンバーから3ナンバーへ)について起筆致しましたが、これにより更なる変更が発生いたします。中型免許(8t限定解除)以上の免許が必要だったコミューターが乗用になった事で普通免許での運転が可能になります。

 コミューター 構造変更すると
用  途送迎(乗合)乗用
定  員14人10人
免許の種類中型免許(8t限定解除)以上普通免許
ナンバープレートの分類2ナンバー3ナンバー

 2007年に免許制度の変更(改正道路交通法の施行)があり、新たに中型免許・中型第二種免許・中型仮免許が新設されました。改正法施工以前に普通免許を取得しているドライバーには既得権がありますので運転出来る自動車の範囲は変わりません(中型8t限定免許)が、改正法以降にコミューターを運転しようと思うと中型免許が必要になります。

 なお、2017年には準中型自動車免許が新設されました。下表は運転出来る自動車の制限になります。

運転免許の種類車両総重量最大積載量乗車定員
普通免許3.5t未満2t未満10人以下
準中型免許3.5t以上7.5t未満2t以上4.5t未満10人以下
中型免許7.5t以上11t未満4.5t以上6.5t未満11人以上29人以下
大型免許11t以上6.5t以上30人以上

④荷室が広がる

 14人乗りのコミューターは座席がバックドアのすぐそばまで配置されていて、キャンプ道具や大型のキャリーケースなどの荷物を積み込む程の余裕は殆どありません。最後列の4席を取り除いた事でスペースが大きく改善され利便性が大きく向上しました。

 構造変更は用途変更や減員登録以外にも、好みのパーツを取り付けたり、キャンピングカー登録出来るなど、お客様のご希望やご要望を形にする事が出来る優れたシステムです。このシステムがあるからこそ、乗車定員を変更する・オーバーフェンダーを取り付ける・工作車に改造する等の構造変更を行う事が出来ます。そしてシステムは、きちんと活かしてこそお車の価値を上げ、お客様のメリットに繋げる事が出来ます。しかし手続きをしなければそれは単なる違法改造車になってしまい、公道を走る事は出来ません。

自動車の不正改造は犯罪です。不正改造の実施者にも使用者にも刑罰が科せられます。

【不正改造車の使用者には】

 自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)
 整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)

国土交通省ホームページより
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-3/

 お客様の独自性溢れるご依頼や個性豊かなお話に触れる度に門真の整備士も使命感が沸くと同時に、お任せ頂ける喜びと責任感を日々感じております。希望する車に乗れると言うメリットがある反面、面倒が伴うのも構造変更です。実車の作業に加え書類関係の作業も膨大です。だからこそ東伸自動車ではお客様のご意向をきちんと汲み取り、食い違いやズレ等が生じない様作業に取り組んでおります。

 予算や日程・作業内容などについてしっかりとお客様とお打合せを行い、技術面そして事務面(書類等)の両方を同時進行する事でスムーズに、且つワンストップでお客様のご要望にお応えしたいと思っております。

 これまでに培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして作業に当たっておりますので、構造変更を現在検討中のお客様も、構造変更に関する事でお困り事、またはご依頼ご相談等ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車に関するご用命はどうぞ東伸自動車までお問い合わせください。

大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せ下さい。

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