【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗り→10人乗りに乗車定員の変更(減員登録)|2ナンバーから3ナンバーへ!|大阪 門真 整備

 今回、お客様から14人乗りのハイエース・コミューターを10人乗りに構造変更して欲しいとのご依頼を頂戴しお車をお預かり致しました。「構造変更と言えばハイエース」というイメージも実績も定着し引っ張りだこのハイエースですが、東伸自動車では専門の担当者が手続きを担当し、ワンストップでご納車させて頂いております。

 何かと複雑な構造変更の手続きについて、費用や所要期間が気になっている方もいらっしゃるかと思いますので、以下にまとめたいと思います。

メーカー・ブランドトヨタ ハイエース コミューターGL
型式CBF-TRH228B
エンジン2TR-FEエンジン
排気量2693cc
サイズ全長5380㎜×全幅1880㎜×全高2285㎜

 コミューターは全てのタイプがスーパーロング×ワイド×ハイルーフになります。たくさんの人を乗車させる事を前提としていますので、大きく屈まずに乗り降りする事が出来る点はコミューターの長所と言えます。

 コミューター自体はガソリンとディーゼルの両方が設定されておりますが、今回お預かりしたコミューターCBF-TRH228Bはガソリン車になります。

 CBF-TRH228Bに搭載されている2TR-FEエンジンは、オンロード・オフロード問わず安定して且つスムーズに加速すると言われていますので、山道でも街中でも難なくこなしていく事が可能です。実用性が重視されるハイエースにピッタリのエンジンと言えます。送迎のみならず様々なシーンで活躍しているのも頷けます。なお、2TR-FEエンジンはハイエースの他にもレジアスエースやハイラックス、ランドクルーザープラドにも搭載されています。

◎乗車定員を14人→10人へ減員登録(乗車定員の変更)ご希望。

 コミューター 構造変更すると
用  途送迎(乗合)乗用
定  員14人10人
免許の種類中型免許(8t限定解除)以上普通免許
ナンバープレートの分類2ナンバー3ナンバー

 コミューターは通常14人乗りになりますが、10人に減員登録する事で「乗合」から「乗用」になります。普通免許で運転が可能になりますので、ドライバーの確保が容易になります。構造変更(減員登録)する事で得られるメリットは他にもございますので次の項目でお伝えしたいと思います。

① 荷室が広くなる

 GLは最後列が跳ね上げシートになりますので、格納している状態であればある程度スペースが有りますが、荷物を出し入れする度にシートを格納したり元に戻したりという手間が発生します。跳ね上げたシートの分だけどうしてもスペースが狭くなりますので、最後列の4席を取り外す事で広い荷室を確保する事が可能になります。

 今回減員登録する(最後列の4席を取り外す)事でスペースが拡大され、たくさんの荷物を積み込む事が可能になります。今回は座席の取り外し作業を弊社で実施させて頂きましたが、お客様によっては座席を取り外した上でご入庫下さる方もいらっしゃいます。その場合は座席の取り外し作業費用は発生致しません。作業や費用については、お客様のご要望に応じて承っておりますのでご安心下さい。

② コミューターを普通免許で運転する事が出来る

 コミューターは通常「14人乗合」になります。このまま利用する場合には、中型免許(8t限定解除)以上が必要になります。中型免許の取得条件は普通免許を保有してから通算2年以上経過しなければ取得する事が出来ません。ドライバー不足が原因で減員登録される方(業者さん)もいらっしゃる程ですので、普通免許で運転出来るのは大きなメリットと言えます。また10人乗りに減員登録する事で3ナンバーワゴン車として運用する事が可能になります。

【免許の種類によって、運転出来る代表的な車は以下の通りです。】

免許の種類代表的な車の種類ハイエースの場合
大型自動車免許大型バス、ダンプカーやタンクローリー等 
中型自動車免許4tトラックやマイクロバス等コミューター
普通自動車免許(AT限定免許含む)軽自動車を含む普通自動車バン・ワゴン

【中型免許の受験資格】大阪府警察HPより

◎受験資格

普通免許、準中型免許又は大型特殊免許のいずれかを現に受けており、普通免許、準中型免許又は大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間(停止期間を除く。)が通算して2年以上あることと中型仮免許証を持っていること。→20歳以上でなければ受験資格を得る事が出来ません。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/juken/choku/3707.html

③ 2ナンバーから3ナンバーにナンバー区分が変わる事で車検が1年毎から2年毎になる

 コミューターはそのままの場合2ナンバーになります。2ナンバーは毎年車検を受ける必要がありますが、ナンバー区分が変わる(3ナンバーになる)事で、車検が2年に一度に変更になります。お車を維持する上では大きなメリットと言えます。但し、自動車重量税は3ナンバーの方が高くなりますので、車検にかかる費用以外にも保険代や高速代等トータルで計算してみる必要があります。

ハイエースの種類主な用途定 員運転に必要な免許ナンバープレートの分類番号
ハイエースバン
(レジアスエース)
貨 物最大9人普通免許4ナンバー ・1ナンバー
ハイエースワゴン乗 用10人乗り普通免許3ナンバー
ハイエース   コミューター送迎(乗合)14人乗り中型免許(8t限定解除) または大型免許が必要2ナンバー

【2ナンバーとは】

◎乗車定員11人以上で人を運ぶ事を目的とした「普通乗合自動車」の事を指します。
◎普通免許では運転出来ません。中型免許以上が必要です。
◎車検が毎年必要
◎自動車税は総排気量ではなく乗車定員で決まる。
 30人以下の場合は定額で33,000円

◎自動車重量税は普通車に比べると2ナンバーの方が安い。
◎自賠責保険は2ナンバーの方が若干高め。
 任意保険については扱っている保険会社が少ない事も有り高くなりがちです。

 お客様から構造変更に関するお問い合わせを頂戴してから実際にお車をお預かりするまで、そして構造変更の作業からご納車までの流れについて、簡単にまとめましたのでご参照下さい。

【構造変更のご依頼を頂戴してからご納車まで】

①お電話でお客様のご希望等をお伺いいたします。
 おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
  ↓ご納得いただけましたら

②ベース車両をお預かりいたします。
  ↓

③お車を拝見して費用等について詳細をお伝えいたします。
 ご承諾頂けましたら、構造変更にかかる日程や予算(概算)ついてお話を進めて参ります。
  ↓

④計画を立てて構造変更に取り掛かります。
 実車の作業と書類の準備など
  ↓

⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日程度かかります)
  ↓

⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取ります。

  ↓

⑦構造変更検査の実車検査
 検査用印紙や重量税の払込等を行い、提出した書類を全て受け取ってから検査ラインへ進みます。
  ↓

⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
  ↓

⑨構造変更完了
 お客様にご納車

 構造等変更検査の手続きには「書類審査」「実車検査」の両方が必要です(軽微な変更は除く)。必要書類を事前に準備して運輸支局に提出し、書類審査に合格した後、実車を車検場に持ち込み「実車検査」を受検いたします。まずは弊社工場内で実車の確認と必要な作業を行い、同時進行で専任者が書類の準備を進めて参ります。

①実車の確認及び作業

 今回は助手席のシート(シートベルト)を安全基準に見合うものに変更する必要がございましたので、後部座席の取り外しと同時に作業させていただきました。なお、乗用自動車の安全基準の内容は以下の通りとなります。

【乗用自動車の安全基準の内容】

① 排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
② 衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③ 施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④ 乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤ アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥ 衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦ 前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧ 側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨ 内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩ インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪ 座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫ シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬ 頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭ 座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮ 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯ 外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」

②書類の準備

 今回は助手席のシート(シートベルト)を安全基準に見合うものに変更する必要がございましたので、後部座席の取り外しと同時に作業させていただきました。なお、乗用自動車の安全基準の内容は以下の通りとなります。

【必要書類】

① 申請書

② OCR申請書(第2号様)

③ 自動車検査証

④ 自動車検査票

⑤ 点検整備記録簿

⑥ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

⑦ 使用者の委任状

⑧ 所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)

⑨ 委任事項(変更登録)

⑩ 手数料納付書  自動車検査登録印紙を貼付

         自動車重量税納付書

         重量税印紙を貼付、

         納税証明書

⑪ その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類

 構造変更の費用は構造変更の内容やお預かりするお車によって変わって参ります。また自家用か業務用かによってっ自動車重量税や自賠責保険の金額も変わりますのでご了承下さい。

作業内容・部品等工賃(費用)
事前審査書類作成及び提出100,000円
用途変更及び移転登録費用60,000円
保安基準確認及び点検整備36,000円
リアシート取り外し改造工賃30,000円
助手席シート改造工賃30,000円
登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税)3,100円
自動車重量税(非課税)13,000円
自賠責保険(非課税)51,570円
ナンバープレート代(非課税)1,450円
ETCセットアップ5,000円
合計330,120円
消費税26,100円
総計356,220円
2025年9月現在

 構造変更は必要に応じて、または自分好みにカスタマイズ出来るというメリットがございますが、書類の準備(作業量)が膨大な上にそれなりの費用を要します。また構造変更しても乗員の安全が保持されているか、保安基準を満たしているかについて証明する為に、構造等変更検査は通常の車検よりも厳しく設定されています。

 構造変更はお客様のご希望やご要望を形にする事の出来るシステムですが、これらをクリアしなければ構造変更というシステムは成立致しません。裏を返せば、これらの要件をクリアすれば自分が欲しいと思う車をゲットできると言う事です。

 構造変更は書類審査の通知書が届く迄に1週間から10日程度日数を要する等、物理的に時間がかかる部分がございます。その為弊社では、お客様のご要望をお聞きしてからご納車まで、専門の担当者が一括してアシストさせて頂いております。一括して担当する事で、ワンストップでお客様にご納車する事を可能にしております。

 確かに構造変更は面倒な側面を持ち合わせておりますが、お客様のご要望やご意向をお聞きした後、専門の担当者がベテランの整備士と連携しながら作業を進めております。

 多種多様なお客様のご依頼にお応えできるよう、またお客様のお車を常に適正な状態で維持する為に、門真の整備士が今まで培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして構造変更に取り掛かります。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車の事で気になる事、違和感等ございましたら東伸自動車までお気軽にお問い合わせください。

大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様お車の構造変更は東伸自動車にお任せください。

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