【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗り→10人乗りへ 乗車定員数の変更(減員登録)2ナンバーから3ナンバーへ!荷室拡張!|大阪 門真 整備

今回お客様から、14人乗りのコミューターを10人乗りに構造変更して欲しいとのご依頼があり、お車をお預かり致しました。お預かりしたのはトヨタ・ハイエース・コミューターGLです。
コミューターのボディタイプはスーパーロング×ワイド×ハイルーフになりますので室内の広さには定評があります。少ない屈みこみで乗り降り出来る点は大勢で移動する事がメインのコミューターの長所と言えますが、最後列の座席がバックドアギリギリまで迫っている為、大きな荷物を乗せての移動には若干の手狭さを伴います。今回は10人に減員登録して荷物をたくさん積めるようにしたいとのご依頼でしたので、門真の整備士がワンストップで対応させていただきましたのでまとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
| メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
| 型式 | LDF-KDH223B |
| エンジン | 1KD (ディーゼルターボエンジン) |
| 年式・初年度登録 | 2018年 |
| 走行距離 | 197022㎞ |
1KDエンジンは前身の1KZシリーズから進化したエンジンになります。低回転域からの高トルクとスムーズなレスポンスを特長とし、1KZと比較しても燃費性能も排ガス性能も格段にアップしています。ハイエースのみならずランドクルーザープラドやハイラックスサーフ等、幅広い車種に搭載されています。
● ご依頼内容(構造変更の内容)
◎14人乗りから10人乗りへの乗車定員数変更(減員登録)をご希望

※今回のご依頼(減員登録)で、お車が「乗合」から「乗用」に変更になります。乗用自動車の安全基準の内容を満たす必要がありますので、保安基準の確認が必要になります。
乗用車の安全基準は以下の通りです。
【乗用自動車の安全基準の内容】
① 排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
② 衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③ 施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④ 乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤ アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥ 衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦ 前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧ 側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨ 内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩ インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪ 座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫ シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬ 頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭ 座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮ 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯ 外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」
● 今回の構造変更で得られるメリット
① コミューターを普通免許で運転する事が可能になる。
② 2ナンバーから3ナンバーになる事で車検が1年毎から2年毎になる。
③ 荷室が広くなる。
※乗合から乗用になる事でデメリットもございます。お車にかかる諸費用(保険代や高速代等)について事前に調べる事をおススメいたします。
1つ目のメリットとして最も大きく変わる点は、構造変更する事で普通免許で運転出来る様になると言う点です。コミューターは通常14人乗りの「乗合」になりますのでそのままでは中型免許 (8t限定解除)以上が必要になります。中型免許は普通免許を保有してから通算2年以上経過しなければ取得する事が出来ませんので、プライベートでコミューターを使用される場合は、普通免許で運転出来る様になる点はかなり大きなメリットになります。
| コミューター | ⇒ | 構造変更すると | |
| 用 途 | 送迎(乗合) | 乗用 | |
| 定 員 | 14人 | 10人 | |
| 免許の種類 | 中型免許(8t限定解除)以上 | 普通免許 | |
| ナンバープレートの分類 | 2ナンバー | 3ナンバー |
2007年に免許制度の変更 (改正道路交通法の施行)があり、新たに中型免許・中型第二種免許・中型仮免許が新設されました。改正法施工以前に普通免許を取得しているドライバーには既得権がありますので運転出来る自動車の範囲は変わりません(中型8t限定免許)が、改正法以降にコミューターを運転しようと思うと中型免許が必要になります。
なお、2017年には準中型自動車免許が新設されましたので、参考として以下に運転出来る自動車の制限を起筆致します。
| 運転免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人以下 |
| 中型免許 | 7.5t以上11t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 11人以上29人以下 |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
2つ目のメリットとしては、10人乗りに減員登録する事で3ナンバーワゴン車として使用する事が可能になる点です。3ナンバーワゴン車になると、車検が1年毎から2年毎に変わります。車検が2年に1度で済むと言うのは大きなメリットと言えます。但し、自動車重量税は3ナンバーの方が高くなりますので、車検費用だけではなく保険代や高速代等トータルでシミュレーションしてみる必要があります。
3つ目のメリットとして挙げられるのは荷室が広くなる点です。GLは最後列が跳ね上げシートになっていますので、シートを両サイドに格納する事である程度荷室を確保する事は可能です。しかし跳ね上げたシートそのものが荷室幅を狭くしてしまいます。最後列を取り除き構造変更手続きする事で、荷物を乗せる度にシートを格納したり元に戻したりする手間を省く事が出来ます。

● 構造変更の作業
最後列の4席を取り外す事でリアドア側の圧迫感が無くなり、ラゲージスペースが大きく改善されます。

座席の取り外し作業と共に重要になるのが「乗用自動車の安全基準」の確認作業です。例えばシートベルトや助手席のシートベルトリマンダー等がその対象になります。
弊社では必ずお客様のお車を拝見し、安全基準を満たす為に必要な作業について直接ご説明させて頂いております。そしてお車の作業と並行して、書類の準備を進めて参ります。構造変更に必要な書類は以下の通りです。
【必要書類】
① 申請書
② OCR申請書(第2号様)
③ 自動車検査証
④ 自動車検査票
⑤ 点検整備記録簿
⑥ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦ 使用者の委任状
⑧ 所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨ 委任事項(変更登録)
⑩ 手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付
自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付、
納税証明書
⑪ その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類
● 構造変更の費用
ハイエース コミューターを14人乗りから10人乗りに構造変更した場合の費用になります。今回は座席の取り外し作業費用等が含まれております。
お客様ご自身で座席(シート)を取り外した上でお持込み下さる場合は、取り外し費用は発生致しません。但し安全基準等についてお車を拝見する点に変更はございません。また費用は構造変更の内容や作業工程等によって異なりますのでご了承下さい。
| 作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
|---|---|
| 事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
| 用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
| 保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
| リアシート取り外し改造工賃 | 36,000円 |
| 登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税) | 2,600円 |
| 自動車重量税(非課税) | 13,000円 |
| 自賠責保険(非課税) | 51,570円 |
| ナンバープレート代(非課税) | 1,450円 |
| ETCセットアップ | 5,000円 |
| 合計 | 305,620円 |
| 消費税 | 23,700円 |
| 総計 | 329,320円 |
● 構造変更のご依頼を受けてからご納車まで
実際に弊社でお車をお預かりした後の流れについてお伝えしたいと思います。
【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
↓
③お車を拝見して費用等について詳細をお伝えいたします。
ご納得頂けましたら、構造変更にかかる日程や予算(概算)ついてお話を進めて参ります。
↓
④構造変更の計画を立てて、作業に取り掛かる。実車の作業と書類の準備
↓
⑤構造変更検査の事前書面審査
↓ 約1週間~10日かかります。
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓ 必要に応じてETCのセットアップを行う。
⑨構造変更完了後、お客様に納車
●まとめ
構造変更は、お客様のご要望や希望を形にする事が出来る優れたシステムです。「8ナンバー=キャンピングカーにしたい」「乗車定員を変更したい」「オーバーフェンダーを取り付けたい」「工作車にしたい」等構造変更に関するご依頼は本当に多種多様です。
お客様の独自性溢れるご依頼や個性豊かなお話に触れる度に門真の整備士も使命感が沸いてくると同時に、お任せ頂ける喜びと責任感を日々感じております。
但し構造変更は、手続きをしなければ単なる違法改造車でしかありません。システムはきちんと活かしてこそお車の価値を上げ、ひいてはお客様のメリットになります。確かに複雑で手間がかかるのが構造変更手続きです。実車の作業に加え書類関係の作業も膨大になります。だからこそ東伸自動車ではお客様のご意向をきちんと汲み取り、無駄や齟齬が生まれない様作業に取り組んでおります。
予算や日程・作業内容などについてしっかりとお客様とお打合せを行い、技術面そして事務面(書類等)の両方を同時進行する事でスムーズに、且つワンストップでお客様のご要望にお応えしたいと思っております。
これまでに培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして作業に当たっておりますので、構造変更を現在検討中のお客様も、構造変更に関する事でお困り事、またはご依頼ご相談等ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車に関するご用命はどうぞ東伸自動車までお問い合わせください。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せください。

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