【トヨタ ハイエース コミューター GDH KDH TRH】 14人乗りから10人乗り構造変更!!大阪府門真市の整備士が書類手続きも併せて徹底的に解説!!
今回お客様からお預かりしたお車は、トヨタハイエースコミューターです。14人乗りを10人乗りに、そして業務用としての登録をご希望でした。内装から書類の手続きまで門真の整備士が全面的にお引き受けし、お車の構造変更が完了しましたのでまとめたいと思います。
●ハイエースコミューターについて
ミニバスと言えばコミューターと言われるくらい有名です。ロケバスとして、また幼稚園や観光地の送迎バスとして利用される事も多い事から、安全面もしっかりサポートされたお車です。今回お預かりしたGLは通路スペースが広く確保され、乗り降りの設計も楽に出来るタイプになりますので、まさしくゲストの移動には理想的な車と言えます。
【ハイエースコミューター GL】 | |
ナンバープレートの分類 | 2ナンバー(普通免許NG) |
ボディ・ドア数 | スーパーロング ワイド ハイフール 4ドア |
定員 | 14人乗り |
エンジンのラインナップ | 【2WD】 2.8ℓ ディーゼル 2.7ℓ ガソリン 【4WD】 2.7ℓ ガソリン |
安全性能 | プリクラッシュセーフティ(衝突被害軽減ブレーキ) パノラミックビューモニター パーキングサポートブレーキ オートマチックハイビーム レーンディパーチャアラート VSC&TRC EBD付ABS+ブレーキアシスト デジタルインナーミラー など ※安全性能は車の年式等により変わってきます。また中古車の場合はオプションが付加されている車両もありますので、購入に当たっては必ずご自身でご確認下さい。 |
●今回の構造変更の内容(定員変更と事業用自動車の届け出)
まずは14人乗りから10人乗りにする為に、座席を取り外します。作業前はバックドアのギリギリまで座席が並んでいて、全くスペースが有りませんでしたが、最後列の座席を取り外した事で荷室を確保する事が出来ました。そして何より、座席を取り外して10人乗りになった事で、普通免許で運転出来る様になります。
ハイエースコミューター(14人乗り)は乗合になりますので、そのままの場合中型免許以上が必要になります。ところが座席を取り外して10人乗りにする事で「乗用」になりますので、普通免許で運転出来る様になります。ドライバーの確保がしやすくなり、運用性もアップしますので、お客様にとって大きなメリットと言えるのではないでしょうか。ちなみに免許の種類によって、運転出来る車の仕様は以下の通りになります。
運転免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通免許 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
中型免許 | 5t以上11t未満 | 3t以上6.5t未満 | 11人以上29人以下 |
大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
二つ目のご依頼は、業務用としての登録です。
緑のナンバープレートを取付けた車を街中でも見かけると思いますが、この「緑ナンバー」が業務用ナンバーになります。人(旅客)を乗せる場合は第二種運転免許が必要になります。
【旅客自動車運送事業とは】 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は「旅客自動車運送事業」にあたり、事業種別ごとに国土交通大臣の許可が必要となります。使用する車両は事業用自動車と呼ばれ、ナンバープレートは緑色(軽自動車は黒)になります |
【一種免許と二種免許の違い】
第一種運転免許 | 日本の公道で原付や自動車を運転する為に必要な免許。 第一種運転免許には10種類あります。 原付免許、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、小型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、大型特殊免許、けん引免許 |
第二種運転免許 | 旅客(人)を運送する目的で、旅客用自動車を運転する時に必要な免許。自動車運転代行業にも第二種運転免許が必要です。 旅客自動車=バス、タクシー、ハイヤー、民間救急車などの車両を指します。自家用バスや送迎用の自家用車、レンタカー等は旅客自動車には含まれません。 第二種運転免許には5種類あります。 普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許、大型特殊第二種免許、けん引第二種免許 |
業務用(一般貨物自動車運送事業)として使用する為の登録や許可取得、これらに係る手続きもかなり大変ですが、車両自体の構造要件も異なります。旅客自動車運送事業に必要な保安基準(乗車定員10人以下)は以下の通りです。
第22条の4 | 頭部後傾抑止装置等 | 運転者席・旅客3人分備える事 |
第23条 | 通路 | 有効幅300㎜以上、有効高さ1600㎜以上(座席との距離2m未満は1200㎜)の通路を設ける事 |
第25条 | 乗降口(直接着席できる座席の乗降口は除く) | 有効幅600㎜以上、有効高さ1600㎜以上(座席との距離2m未満は1200㎜)の乗降口を設ける事 |
ステップ高さ | ステップ高さは最下段450㎜以下、その他400㎜以下である事 | |
すべり止め | 乗降口の階段はすべり止めを施したものである事 | |
乗降用取手 | 乗降口には乗降用取手を備える事 | |
第50条 | 採光 | 客室は適当な採光が得られる事 |
室内照明灯 | 客室には適当な照明を備える事 | |
運転者の側面窓 | 運転者席の側面窓は、幅、高さが270㎜以上開放できる事 | |
乗降口寸法(直接座席) | 有効幅470㎜以上、有効高さ900㎜以上ある事 | |
座席の間隔 | 200㎜以上ある事 | |
扉開放表示 | 扉開放方法を表示する事 |
上表の構造要件を満たしている事を確認した上で必要書類を作成します。そして営業ナンバーを取得する為には、認可基準を満たす必要があります。最低車庫台数の確保はもちろんの事、車の台数に比例して運行管理者資格を有する人を雇用しなければなりませんし、営業所は農地や市街化調整区域ではない事を確認しなければなりません。こちらの手続きも一筋縄ではいかないくらいの事務量です。
一般貨物運送事業経営許可申請書や事業計画書等を揃えた後は、法令試験を受験し運輸局での審査を待つ事になります。運輸支局から運送業許可書が交付される迄には、約4ヵ月を要します。登録免許税を収め、管理者を選任しやっと緑ナンバーを取得する事が出来ます。許可を取得した後も事業継続の為に、損害賠償能力を有している点や法令順守に努めなければいけません。
●構造変更の手続き
構造変更にも種類があり、「軽微な変更」と「構造変更」に分ける事が出来ます。「普通免許で運転出来る!」「荷室が広くなった」と言っても、車検に通らなくては意味がありません。今回のお車は「用途変更を伴う定員変更」ですので、構造変更等変更検査(=構造変更)が必要になります。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。 |
構造変更の手続きには「書類審査」と「実車検査」があります。事前に必要書類を準備して運輸支局に提出し、まずは書類審査に合格する必要が有ります。書類審査合格の通知が届いたら予約を取って、車を車検場に持ち込みます。これが実車検査になります。
書類審査には以下の様な書類を準備する必要があります。
①事前書類審査(構造等変更の手続きに必要な書類の準備)に必要な書類 ・申請書 ・新規検査等届出書 ・自動車検査証 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ・点検整備記録簿 ・自動車検査票 ・自動車税納税証明書 ※登録自動車は原則不要。 ※地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通り証明書の提示が必要になります。 ・自動車重量税納付書 ※重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。 ・使用者の委任状(認印押印) 委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査) ・所有者の委任状 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合 委任事項(変更登録) ・手数料納付書 ※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。 上記の書類にプラスして、業務用としての構造要件の保安基準(乗車定員10人以下)を満たしている事を証明する書類が必要です。 |
事前書類審査委に合格すると「改造自動車審査結果通知書」が送付されてきます。通知書が届いたら予約を取り、車を車検場に持ち込んで実車検査を受けます。
検査用印紙を購入して、手数料納付書に貼り付ける。 ↓ 重量税を納付して、納付書に貼り付ける ↓ 検査に必要な書類を運輸支局庁舎の窓口に提出して内容を確認してもらう。 ↓ 提出した書類を全て受け取って検査ラインへ。 |
検査に合格すると、「改」の文字が追加された新しい車検証が交付されます。新しいナンバープレートを装着して、標章ステッカーを貼り換え、任意保険の契約先に新しいナンバーを連絡、ETCの再セットアップが出来たら、構造変更の手続きは完了です。
●まとめ
構造変更の手続きには膨大な作業と時間を必要とします。乗員の安全の観点から構造変更検査は通常より厳しく設定されていますので、技術的な条件をクリアする為には、プロ(整備士)で無ければ構造変更を順序良く且つ、スムーズに進める事は難しいと言えるでしょう。
また、お車を構造変更する事で、明らかに変化が可視化する部分があります。今回のお車でしたら、「座席数が減っている」「ナンバープレートの分類が変わった」等です。しかし目には見えない部分もあります。例えば保険料や税金、車検などの維持費です。構造変更は、手続きや作業そのものに掛かる費用だけではなく、構造変更後の事も十分に検討する事が大切です。
構造等変更検査の件数は年々増加傾向にあります。時代と共に、また社会のニーズに合わせてカスタマイズされた車たちが、お客様にとって使い勝手の良いお車となってお手元に届く。その為に、門真の整備士は今迄培った技術とノウハウを最大限活かして、作業に取り組みたいと思っています。
構造変更だけでは無く、整備・メンテナンス等車に関するお困り事等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
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