【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗りから10人乗りへ乗車定員の変更!(減員登録)| 2ナンバーを3ナンバーへ!|荷室が広がる!|大阪 門真 整備

お客様から14人乗りのコミューターを10人乗りに構造変更したいとのご依頼を頂戴いたしました。昨今ドライバー不足が取り沙汰されますが、コミューターを14人乗りから10人乗りに構造変更すると、普通免許で運転出来る様になるためドライバー不足の大きな援護になります。また座席を取り外した後、荷室が広がりますので用途が広がり使い勝手もUP致します。
ただ、構造変更の手続きは複雑で手間暇がかかります。費用や納期など気になっていると言う方も多いと思いますが、東伸自動車ではワンストップでご納車させていただいておりますのでまとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
| メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
| 型式 | CBF-TRH228B |
| エンジン | 2TR-FEエンジン |
| 排気量 | 2693cc |
| サイズ | 全長5380㎜×全幅1880㎜×全高2285㎜ |
コミューターは全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフになります。多くの人を乗車させる事を前提としていますので、大きく屈まずに乗り降りする事が出来る点はコミューターの長所と言えます。
コミューター自体はガソリンとディーゼルの両方が設定されており、今回お預かりしたコミューターCBF-TRH228Bはガソリン車になります。TRHに搭載されている2TR-FEエンジンはハイエースの他にはレジアスエースやランドクルーザープラドにも搭載されており、高出力と低燃費の両立を実現したエンジンとして高い評価を得ています。実用性が重視されるハイエースにピッタリのエンジンと言えます。

● 今回のご依頼内容
乗車定員を14人→10人へ減員登録(定員数変更)ご希望。
減員登録する事で以下の通り用途やナンバー区分などが変更になります。
| コミューター | ⇒ | 構造変更すると | |
| 用 途 | 送迎(乗合) | 乗用 | |
| 定 員 | 14人 | 10人 | |
| 免許の種類 | 中型免許(8t限定解除)以上 | 普通免許 | |
| ナンバープレートの分類 | 2ナンバー | 3ナンバー |
● 減員登録する事で得られるメリット
①荷室が広がる
GLは最後列が元々跳ね上げシートになります。

シートを両サイドに格納している状態であれば、ある程度スペースを確保する事は可能です。しかし荷物を出し入れする度にシートを格納したり元に戻したりという手間が発生しますし、跳ね上げたシートの分だけどうしてもスペースが狭くなります。座席を取り外す事で、このスペースにも荷物を置く事が可能になります。
②コミューターを普通免許で運転出来る
コミューターは通常「14人乗合」になりますので、中型免許(8t限定解除)以上が必要になります。中型免許の取得条件は普通免許を保有してから通算2年以上経過しなければ取得する事が出来ませので、普通免許で運転出来る事は大きなメリットと言えます。また10人乗りに減員登録する事で3ナンバーワゴン車として運用する事が可能になります。
【中型免許の受験資格】大阪府警察HPより
◎受験資格
普通免許、準中型免許又は大型特殊免許のいずれかを現に受けており、普通免許、準中型免許又は大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間(停止期間を除く。)が通算して2年以上あることと中型仮免許証を持っていること。→20歳以上でなければ受験資格を得る事が出来ません。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/juken/choku/3707.html
| 車 種 名 | 主な用途 | 定員 | 免許 | ナンバープレート 分類番号 |
|---|---|---|---|---|
| ハイエースバン (レジアスエース) | 貨物 | 最大9人 | 普通免許 | 4ナンバー 1ナンバー |
| ハイエースワゴン | 乗用 | 10人乗り | 普通免許 | 3ナンバー |
| ハイエースコミューター | 送迎 | 14人乗り | 中型免許(8t限定解除) または大型免許 | 2ナンバー |
③ナンバー区分が変わる事で継続車検が1年毎から2年毎になる
コミューターは通常2ナンバーになります。2ナンバーは毎年車検を受ける必要がありますが、3ナンバーにナンバー区分が変わる事で、継続車検が2年に一度に変更になります。お車を維持する上では大きなメリットと言えます。但し、自動車重量税は3ナンバーの方が高くなりますので、車検にかかる費用だけではなく保険代や高速代等トータルで計算してみる必要があります。
【2ナンバーとは】
◎自動車重量税は普通車に比べると2ナンバーの方が安い。
◎自賠責保険は2ナンバーの方が若干高め。
任意保険については扱っている保険会社が少ない事も有り高くなりがちです。
【3ナンバーとは】
◎「普通乗用自動車」に分類され、個人や家庭の移動手段が主になる。
◎乗車定員は10人以下
◎全長4.7m超、全幅1.7m超、全高2.0m超、排気量2.0ℓ超のいずれか1つでも当てはまれば3ナンバーになります。
◎自動車税は車の総排気量に課税され、自動車重量税は車の重量に対して課せられる。
◎車検は、初回は3年後、以降は2年毎に受検する。
● 構造変更の流れ
お客様から構造変更のご依頼を頂戴した際に、弊社で実際にどの様な流れになるのかについて起筆致しますのでご参照下さい。最近では九州など遠方のお客様からのご依頼も頂戴しております。「車見てもらうにも大阪まで行かないといけないの?」などのご質問も頂戴しております。九州ナンバーのお車でも構造変更の手続きは可能ですが、イレギュラーな作業が必要な場合同様以下の流れが当てはまらない場合もございます。手続きに関しまして可能な限り手段を千思万考致しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【構造変更のご依頼を頂戴してからご納車までのおおよその流れ】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
↓
③お車を拝見して費用等について詳細をお伝えいたします。
ご納得頂けましたら、構造変更にかかる日程や予算(概算)ついてお話を進めて参ります。
↓
④計画を立てて構造変更に取り掛かる。
実車の作業と書類の準備など
↓
⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日程度かかります)
↓
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
検査用印紙や重量税の払込等を行い、提出した書類を全て受け取ってから検査ラインへ進みます。
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓
⑨構造変更完了
お客様にご納車
● 構造変更の作業
構造等変更検査の手続きには「書類審査」と「実車検査」の両方が必要です(軽微な変更は除く)。必要書類を事前に準備して運輸支局に提出し、書類審査に合格したら実車を車検場に持ち込み実車検査を受けます。まずは弊社工場内で実車の確認と必要な作業を行い、ワンストップでお客様にご納車出来る様、同時進行で書類の準備を進めて参ります。
①実車の確認及び作業
座席が取り外されると、コミューターは乗用になります。乗用車の保安基準を満たしているか確認を進めていきます。
乗用自動車の安全基準の内容は以下の通りとなります。
【乗用自動車の安全基準の内容】
① 排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
② 衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③ 施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④ 乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤ アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥ 衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦ 前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧ 側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨ 内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩ インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪ 座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫ シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬ 頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭ 座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮ 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯ 外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」
②書類の準備
必要な書類は以下の通りですが、実施する構造変更の内容によって準備する書類が異なります。書類一枚足りなくても受け付けはしてもらえませんので、入念な確認が必要です。
【必要書類】
①申請書
②OCR申請書(第2号様)
③自動車検査証
④自動車検査票
⑤点検整備記録簿
⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦使用者の委任状
⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨委任事項(変更登録)
⑩手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付
自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付
納税証明書
⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類
● 構造変更の費用
| 作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
|---|---|
| 事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
| 用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
| 保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
| 座席(リアシート)取り外し改造工賃 | 30,000円 |
| 登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税) | 3,100円 |
| 自動車重量税(非課税) | 41,000円 |
| 自賠責保険(非課税) | 18,160円 |
| ナンバープレート代(非課税) | 1,450円 |
| 合計 | 289,710円 |
| 消費税 | 22,600円 |
| 総計 | 312,310円 |
●まとめ
構造変更は車を自分好みにカスタマイズしたり、必要に応じて改造出来る有益なシステムです。ただ、カスタマイズ(改造)しただけでは公道を走ることは出来ません。保安基準に適合している事を証明する為には、構造変更検査に合格する必要があります。検査は構造変更後も乗員の安全が保持されているか通常よりも厳しく設定されていますので、作業にミスがあれば検査に合格する事はありません。書類一枚足りなくても出直す事になります。
実際に構造変更には時間もお金(費用)も必要ですし、面倒が伴うのも事実です。この「構造変更は面倒」と言う課題を、東伸自動車では専門のスタッフが担当する事で解決しております。
お客様のご要望やご意向に合わせて、ベテランの整備士がお車を拝見し必要に応じて改造内容の作業(取付けや取り外し等)を行います。改造内容はもちろん国の定める安全基準や法規を満たしている事が必須です。
同時に、専門の担当者が書類の作業を進めて参ります。事前書面審査には約1週間~10日程度かかりますので、この点も踏まえて作業に取り組み、最終的にワンストップでお客様のお手元にご納車致しております。
お客様の様々なご依頼にお応えできる様、またお客様のお車を常に適正な状態で維持する為に、門真の整備士が今まで培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして構造変更に取り組みます。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車の事で気になる事、違和感等ございましたら東伸自動車までお気軽にお問い合わせください。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の構造変更は東伸自動車にお任せください。

お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください




