【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗りを10人乗りへ!乗車定員数の変更(減員登録)2ナンバーから3ナンバーへ!乗合から乗用へ用途変更!|大阪 門真 整備

 今回お客様から14人乗りの「トヨタ ハイエース コミューターGL」を10人乗りに構造変更して欲しいとのご依頼を頂戴し、お車をお預かり致しました。ハイエース・コミューターのグレードには「GL」と「DX」がありますが、全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ」になります。外観は通常のハイエースと大差ありませんが、圧迫感が少なく、且つ小回りが利き、街中の駐車場なども普通に使用出来る事から、あらゆる業界で人気の車種になります。

 様々なシーンで人気の高いハイエース・コミューターですが、今回は荷室確保の必要性から構造変更致しましたのでまとめたいと思います。

メーカー・ブランドトヨタ ハイエース コミューターGL
型式3DF-GDH223B
エンジン1GD-FTV(ディーゼルエンジン)
排気量2754cc
年式・初年度登録2024年

 コミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されています。どちらかと言うと低燃費で経済的なディーゼルエンジンの方が人気です。1GD-FTVはこれまでのディーゼルエンジンに比べて静音性に優れ、また世界トップレベルの最大熱効率を達成しています。パワフルでエコに進化したのが、この1GD-FTVエンジンの特長です。1GDエンジンはランドクルーザープラド・イノーバ・フォーチュナ・ハイラックス等にも搭載されています。

◎14人→10人への乗車定員数変更(減員登録)
 14人乗りの場合、中型免許以上が必要ですが、10人に減員する事で普通免許で運転する事が可能。

◎定員変更に伴う用途変更 乗合→乗用へ
 乗合から乗用(2ナンバー→3ナンバー)になる事で、車検が1年毎から2年毎に変更になります。

◎最後列の4席を取り除く事で広い荷室を確保する事が出来ます。

◎自賠責保険が安くなる。(逆に自動車税は高くなるのでデメリット)

◎4席分のシート(最後列)を取り外し、10人乗りにする必要がありますが、今回はお客様の方で座席を取り外した上で、お持込み頂きましたので、弊社での取り外し作業は発生しません。もちろんその分の費用も発生致しません。

◎座席を取り外した事で、「乗合」から「乗用」になりますので、乗用自動車の安全基準を満たしているか、お車を拝見致しました。今回、助手席のシートベルトリマインダーが未装着だった為、助手席シートについて必要な作業をさせて頂きました。

【助手席のシートベルトリマンダーについて】

シートベルトリマンダーとは、シートベルトが未装着の時に、メーター内(インパネ)の警告灯を点灯させて教えてくれる装置の事です。
詳細については国土交通省のホームページに掲載されていますので、以下に添付致します。

国土交通省ホームページより
 https://www.mlit.go.jp/common/001152686.pdf

1.シートベルトリマインダーの国際基準の改正

① シートベルトリマインダーとは 自動車の衝突事故時などに乗員を保護するためにはシートベルト着用が重要となっております。シートベルトリマインダーは、シートベルトをせずに走行すると、運転者に対して警報ランプが点灯し警報音が鳴り、シートベルトの着用を促す装置です。

② 改正案のポイント  これまでは、乗用車等の自動車の運転者席のシートベルトのみが警報対象でしたが、乗用車等においては、後部座席を含めて全座席を警報対象とし、トラック・バス等については、運転者席、助手席を警報対象とするものです。この改正への取り組みは、日本が主導し、EUや韓国と連携して進めてきたものです。

 下記の必要書類を事前に準備して運輸支局に提出し、事前に書類審査に合格する必要があります。実車検査は書類審査に合格後予約を取って車を車検場に持ち込み実施いたします。

【必要書類】

①申請書

②OCR申請書(第2号様)

③自動車検査証

④自動車検査票

⑤点検整備記録簿

⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

⑦使用者の委任状

⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)

⑨委任事項(変更登録)

⑩手数料納付書  自動車検査登録印紙を貼付

         自動車重量税納付書

         重量税印紙を貼付

         納税証明書

⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類

 お客様が座席を取り外した上でお車を持ち込んで下さいましたので、取り外し作業及び費用は発生しておりません。今回は助手席のリマインダーの装着や、構造変更に係る書類の準備等を中心にお手伝いさせていただきましたが、費用は構造変更の内容や作業工程等によって変わりますのでご了承下さい。

作業内容・部品等工賃(費用)
事前審査書類作成及び提出100,000円
用途変更及び移転登録費用60,000円
保安基準確認及び点検整備36,000円
助手席シート改造工賃30,000円
登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税)2,600円
自動車重量税(非課税)41,000円
自賠責保険(非課税)18,160円
ナンバープレート代(非課税)1,450円
ETCセットアップ3,000円
合計292,210円
消費税22,900円
総計315,110円
2025年8月現在

 構造変更のご依頼を頂戴した場合の流れについては、おおよそ以下の通りとなります。

【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】

①お電話でお客様のご希望などについてお伺いいたします。

 費用についてはお車を拝見しない事にはがわからない点もある事から、概算でお伝えさせて頂きます。

  ↓

②ベース車両のお預かり またはお車を拝見した上で概算よりも正確な費用をお伝えさせて頂きます。

  ↓

③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める

  ↓

④構造変更に取り掛かる。実車の作業と書類の準備

  ↓

⑤構造変更検査の事前書面審査

  ↓ 1週間から10日かかる。

⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。

  ↓

⑦構造変更検査の実車検査

  ↓

⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。

 ETCセットアップを行い、保険会社へ連絡をしたら

  ↓

⑨構造変更完了後、お客様に納車

 構造変更は「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をした時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」と定められています。
 これは道路運送車両法第67条を遵守しなさいと言う事です。

【道路運送車両法第67条第1項】

(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査) 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とする事ができる。

 法律に関する単語って難しく感じますし、事実構造変更自体がまるでパズルの様な一面を持っています。「深堀すると沼」の様な構造変更について簡単にお伝えしたいと思います。

Ⓐ 軽微な変更とは

自動車部品の取付けについて、軽微な変更となる場合は構造等変更に係わる諸手続きを平成7年11月22日から簡素化され、諸手続きが不要になりました。なお、軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合している事が必要であり、ユーザの責任において管理しなければなりません。

【軽微な変更に該当する条件】

身体障害者用操作装置、エア・バッグ、エアスポイラ・ルーバー・エアロパーツ類、けん引用トレーラ・ヒッチ、ショック・アブソーバ、ストラット式ショック・アブソーバ、マフラー、排気管、タイヤ、タイヤ・ホイール、ラック類、キャリア、エア・スポイラ、エア・ダム、グリル・ガード、ドア・プロテクタ、オーディオ類、ナビゲーションシステム、ルーフ・ラック、アンテナ、ラダー、トウバー 等  

Ⓑ 指定部品かどうか

Ⓒ 取付方法

取付方法内     容
簡易的取付工具などを使わず取付けできる(蝶ネジ等)
固定的取付工具などを使って取付けする(ボルト・ナット等)
恒久的取付リベット・溶接による取付け

Ⓓ 一定範囲内について

      項目 種別全長全幅全高車両重量
小型自動車 軽自動車±3㎝±2㎝±4㎝±50㎏
普通自動車 大型特殊自動車±3㎝±2㎝±4㎝±100㎏

 

 構造変更は、お客様のご希望やご要望を形にする事の出来るシステムですが、車体の作業やチェック、書類等の準備まで合わせると相当の労力が必要なのも現実です。面倒だからと構造変更の手続きをしなければそれはただの不正改造車でしかなく、せっかく構造変更で自分の好みにカスタマイズをしても不正改造車ではデメリットしかありません。

自動車の不正改造は犯罪です。不正改造の実施者にも使用者にも刑罰が科せられます。

【不正改造車の使用者には】

 自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)

 整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)

国土交通省ホームページより https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-3/

 当然の事として、弊社では不正改造はお受けいたしません。不正改造は交通の安全を脅かし、人命に係わる事です。弊社は定められた法律を遵守すると共に、絶えず慎重にそして丁寧に作業を進めております。

 今回の様に、2ナンバーから3ナンバー(乗合から乗用)に変更になるという事は、「自動車の用途等の区分」が変更になると言う事ですので、保安基準が変わって参ります。この点に於いて、常に丁寧且つ迅速な作業を進める事が出来る事が、弊社の強みと自負しております。結果として、ワンストップでお客様にご納車が可能でございます。

 ただ構造変更は、維持費(税金や高速道路代、車検等)の面でも変更が生じますので、予めシュミレーションされる事をおススメいたします。ご依頼頂いた後は、「●構造変更の流れ」に沿って進めさせて頂きます。

 構造変更手続きにミスがあれば車検が通る事はありません。また出直しする事になりますで、お客様のご要望やご意向をしっかりお伺いした上で準備させていただきます。

 門真の整備士が今迄培ってきた経験とノウハウを最大限に活かしてて構造変更に取り掛かります。「乗車定員を変更したい」「8ナンバーにしたい」「オーバーフェンダーを取り付けたい」「工作車にしたい」「書類だけ手伝って欲しい」等構造変更に関するあらゆるご相談にお応えする事は勿論の事、整備・メンテナンス等お車に関するお困り事、何でもOKです。お客様のお車が常に適正な状態である事が大切です。

 お車に関して万が一にでも不安な気持ちや違和感をお持ちでしたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。お客様のお話をお伺いした上で、予算や日程、作業内容等、幅広く検討しご提案をさせて頂きたいと思っております。お車に関するご用命をお待ちしております。

大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せください。

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