【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《TRH/GDH/KDH》14人乗りから10人乗りへ!乗車定員を変更(減員登録)2ナンバーから3ナンバーへ!|大阪 門真 整備

 今回お客様から14人乗りの「トヨタ ハイエース コミューターGL」を10人乗りに構造変更して欲しいとのご依頼を頂戴し、お車をお預かり致しました。

 ハイエース・コミューターのグレードには「GL」と「DX」があり、全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ」になります。タイプだけ見ると大きなイメージがありますが、サイズの割には小回りが効きますので大半の道は自在に走行する事が可能です。

 またコミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されていますので、ディーゼルタイプなら低燃費で経済的と言うメリットも兼ね備えています。今回は荷室を確保する為に14人乗りから10人乗りに構造変更をする事になりましたが、10人乗りになる事で変更になる点がいくつかありますのでまとめてお伝えしたいと思います。

メーカー・ブランドトヨタ ハイエース コミューターGL
型式3DF-GDH223B
エンジン1GD-FTV(ディーゼルエンジン)
排気量2754cc
回転半径6.1m~6.3m(スーパーロングの場合)

 1GD-FTVエンジンはこれまでのディーゼルエンジンに比べて静音性に優れ、また世界トップレベルの熱効率を達成しています。排ガス規制もクリアしている事から、パワフル&エコを実現したディーゼル車と言えます。ターボチャージャーは1GD-FTVエンジン専用に開発され、ハイエースの他にもランドクルーザープラド・イノーバ・フォーチュナ・ハイラックス等にも搭載されています。ただハイエースは積載量などの面で負荷が高い車である事から最大トルクなどの数値はハイエース用にチューニングされています。

①最後列の4席を取り外し14人乗りから10人乗りにする

②保安基準に適合しているかチェックする

③書類の準備

①最後列の4席を取り外し14人乗りから10人乗りにする

 最後列の4席を取り外す事で荷室が確保され利便性が大きく改善されます。

※乗車定員が変更になる場合は「構造等変更検査」が必要になります

構造変更は「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をした時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」と定められています。

【道路運送車両法第67条第1項】

(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査) 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とする事ができる。

②保安基準に適合しているかチェックする

 座席を取り外し10人乗りになると、コミューターは「乗合」から「乗用」になります。乗用自動車としての保安基準を満たしているか確認をする必要があります。今回のお車の場合、助手席のシートベルトリマインダーが未装着だった為、お客さまにご説明をさせて頂きご理解を頂いた上で、助手席シートについて必要な作業を施工させて頂きました。

【助手席のシートベルトリマンダーについて】

シートベルトリマンダーとは、シートベルトが未装着の時に、メーター内(インパネ)の警告灯を点灯させて教えてくれる装置の事です。詳細については国土交通省のホームページに掲載されていますので、以下に添付致します。

国土交通省ホームページより

https://www.mlit.go.jp/common/001152686.pdf

1.シートベルトリマインダーの国際基準の改正

a) シートベルトリマインダーとは 自動車の衝突事故時などに乗員を保護するためにはシートベルト着用が重要となっております。シートベルトリマインダーは、シートベルトをせずに走行すると、運転者に対して警報ランプが点灯し警報音が鳴り、シートベルトの着用を促す装置です。

b) 改正案のポイント

 これまでは、乗用車等の自動車の運転者席のシートベルトのみが警報対象でしたが、乗用車等においては、後部座席を含めて全座席を警報対象とし、トラック・バス等については、運転者席、助手席を警報対象とするものです。この改正への取り組みは、日本が主導し、EUや韓国と連携して進めてきたものです。

【乗用自動車の安全基準の内容】

①排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
②衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」

③書類の準備

 構造変更検査を受ける為には、いくつもの必要書類を事前に準備し運輸支局に提出する必要があります。書類審査に合格しなければ、その後の実車検査に進む事は出来ません。

【必用な書類】

・新規検査等届出書(第1号様式) 

 ・自動車検査証 

 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

 ・点検整備記録簿

 ・自動車検査票

 ・自動車税納税証明書

  ※登録自動車は原則不要。

  ※地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通

   り証明書の提示が必要になります。

 ・自動車重量税納付書

  ※重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。

 ・使用者の委任状(認印押印)

  - 委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)

 ・所有者の委任状

  - 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合

  -  委任事項(変更登録)

 ・手数料納付書

  ※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。

 ・申請書(2号様式)

等など。上記にプラスして強度証明書や諸元表等を貼付しなければいけません。

14人乗りから10人に減員登録する事で、概ね以下の様な変更が生じます。

①用途変更→乗合から乗用になる

②ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる

 →車検が1年毎から2年毎になる

 →高速料金が安くなる(中型車から普通車になるため)

 →自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高い 等

③普通免許で運転出来る

④荷室が広がる

① 用途変更→乗合から乗用になる

 ハイエースの中では唯一普通免許では運転出来ないコミューターですが、減員登録する事で乗合から乗用になり、普通免許で運転出来る様になります。またナンバー区分が2ナンバーから3ナンバーに変更になります。

車 種 名主な用途定員免許ナンバープレート 分類番号
ハイエースバン
(レジアスエース)
貨物最大9人普通免許4ナンバー
1ナンバー
ハイエースワゴン乗用10人乗り普通免許3ナンバー
ハイエースコミューター送迎
(乗合)
14人乗り中型免許(8t限定解除) または大型免許2ナンバー

②ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる

 乗合から乗用へ用途変更する事で、元々2ナンバーだったコミューターは3ナンバーになります。それにより今までは毎年受検する必要があった継続車検が1年毎から2年毎に変更になります。

 また高速道路代が安くなるなどの利点もありますが、自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高くなります。構造変更の内容によって変更点も変わって参りますので、維持費などについてはトータルでシミュレーションしてみることをおすすめ致します。

③普通免許で運転出来る

 上記で、用途変更(乗合→乗用)とナンバー区分の変更(2ナンバーから3ナンバーへ)について記載致しましたが、これにより更なる変更が発生いたします。中型免許(8t限定解除)以上の免許が必要だったコミューターが乗用になった事で普通免許で運転出来る様になります。

 コミューター 構造変更すると
用  途送迎(乗合)乗用
定  員14人10人
免許の種類中型免許(8t限定解除)以上普通免許
ナンバープレートの分類2ナンバー3ナンバー

 家族全員が中型免許を所持している事の方がレアですし、業務用でコミューターを使用される場合も普通免許で運転が可能になれば業務の幅が広がります。

④荷室が広がる

 14人乗りのコミューターは座席がバックドアのすぐそばまで配置されていて、キャンプ道具や大型のキャリーケースなどの荷物を積み込む余裕は殆どありません。GLの場合は最後列の座席を両サイドに跳ね上げる事で一定のスペースを確保する事は可能ですが、最後列の4席を取り除いた状態とはスペースに大きな差異があります。利便性が大きく改善された事が一目瞭然です。

 今回は助手席のリマインダーの装着や、構造変更に関する書類の準備等を中心にお手伝いさせていただきましたが、費用は構造変更の内容や作業工程等によって異なりますのでご了承下さい。

作業内容・部品等工賃(費用)
事前審査書類作成及び提出100,000円
用途変更及び移転登録費用60,000円
保安基準確認及び点検整備36,000円
助手席シート改造工賃30,000円
登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税)2,600円
自動車重量税(非課税)41,000円
自賠責保険(非課税)18,160円
ナンバープレート代(非課税)1,900円
ETCセットアップ5,000円
合計294,660円
消費税23,100円
総計(税込)317,760円
2025年11月現在

 構造変更のご依頼を頂戴した場合の流れについては、おおよそ以下の通りとなります。

【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】

①お電話でお客様のご希望などについてお伺いいたします。
 費用についてはお車を直接拝見しなければわからない点もある事から、概算でお伝えいたします。

  ↓ 

②ベース車両のお預かり
 お車を拝見した上で正確な費用をお伝えさせて頂きます。

  ↓

③計画を立てます。日程や予算について細かなお話を進めます。

  ↓

④構造変更に取り掛かります。実車の作業と書類の準備

  ↓ 

⑤構造変更検査の事前書面審査

  ↓ 1週間から10日かかります。

⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取ります。

  ↓

⑦構造等変更検査の実車検査

  ↓

⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
 ETCセットアップ、保険会社への連絡等。

  ↓

⑨構造変更完了後、お客様に納車

 構造変更は用途変更や減員登録だけではなく、「パーツ類の取付け」や「キャンピングカー登録依頼」などお客様からのご依頼内容は多種多様です。他にも「工作車にしたい」「書類だけ手伝って欲しい」等、構造変更に関してあらゆるご依頼ご相談を東伸自動車では承っております。

 ただお客様のご希望やご要望を形にする為には、構造変更手続きをする必要があります(軽微な変更を除く)。面倒だからと構造変更の手続きをしなければそれはただの不正改造車でしかなく、せっかく構造変更で自分の好みにカスタマイズをしても不正改造車ではデメリットしかありません。

自動車の不正改造は犯罪です。不正改造の実施者にも使用者にも刑罰が科せられます。

【不正改造車の使用者には】

 自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)

 整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)

国土交通省ホームページより
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-3/

 当然の事として、弊社では不正改造はお受けしておりません。不正改造は交通の安全を脅かし、人命にかかわる重大事です。弊社は定められた法律を遵守すると共に、絶えず慎重にそして丁寧に作業を進めております。

 先にも記載致しましたが、2ナンバーから3ナンバー(乗合から乗用)に変更になるという事は、「自動車の用途等の区分」が変更になりますので保安基準が変わって参ります。お客様から構造変更のご依頼を頂戴した際にはお車の作業の実施と共にお車が保安基準に適合しているかをベテランの整備士が拝見いたします。

 その上で少しでも早くご納車が出来るよう専門の担当者が、整備士と連携を取りながら作業を進めて参ります。この点に於いて、常に丁寧且つ迅速な作業を進める事が出来る事が弊社の強みと自負しております。結果としてワンストップでご納車が可能でございます。

 ただ構造変更は、維持費(税金や高速道路代、車検等)の面でも変更が生じますので、予めシミュレーションされる事をおすすめいたします。自動車税や重量税が変更になるパターンも多くございますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 東伸自動車では、今迄培って参りました経験とノウハウを最大限に活かして構造変更に取り組んでおります。勿論構造変更のみならず整備・メンテナンス等お車全般について承っております。

 お車に関して万が一にも不安な気持ちや違和感などをお持ちでしたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。大切な事はお客様のお車が常に適正な状態である事です。

大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様お車の構造変更は東伸自動車にお任せください。

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