【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》減員登録の書類作成サポート| 14人乗り→10人乗りへ!2ナンバーから3ナンバーへ!|乗車定員の変更|大阪 門真 整備工場

今回お客様からお預かりしたのはトヨタの「ハイエース コミューター」です。コミューターは通常14人乗りですが、お客さまより10人に減員登録したいとのご相談を承りました。
既にご自身で座席を取り外され、構造変更手続きまでされる予定だったがどうしても書類がクリア出来ないとのお話でした。保安基準をクリアしているか等については確認を進める必要がありますが、今回は座席の取り外し作業などは行わず、書類のお手伝いを中心に進めさせていただきましたのでまとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
| メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
| 型式 | 3DF-GDH223B |
| エンジン | 1GD(ディーゼルエンジン) |
コミューターのグレードには「GL」と「DX」がありますが、全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ」になります。またコミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されていますので、ディーゼルタイプなら低燃費で経済的と言うメリットがあります。今回の3DF-GDH223Bに搭載されている1GDエンジンは世界最高レベルのクリーンディーゼル車ですので、燃費もそして環境にも対応したパワフルでエコなお車と言えます。
またコミューターは小回りが効きますので(コミューターの回転半径は6.1m)、運転しやすく取り回しが良いのも特長です。送迎用としてはもちろんの事、よく見ると福祉車両や救急車などのベース車両としてハイエースが使われており、私たちの生活圏のあらゆるシーンで活躍しています。
● 構造変更のご依頼内容
◎14人→10人への乗車定員数変更(減員登録)

● 構造変更とは
まずは構造変更について起筆したいと思います。
構造変更とは「登録を受けている自動車に対して、車両の長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途等に変更が生ずる様な改造を行った時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」と定められています。
【道路運送車両法第67条第1項】
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とする事ができる。
お客様から寄せられる構造変更のご依頼には様々な内容がございますが、大別すると「軽微な変更」と「構造変更」に分ける事が出来ます。車両の寸法や重量の変更、指定部品の装着(保安基準に適合しているもの)も一定の範囲内であれば「軽微な変更」扱いとなりますので諸手続きは不要になります。これに対して、定員変更、用途変更等は「構造変更」に該当します。今回は「減員登録」なので「構造変更」に該当します。
◎定員の変更
ハイエースにはコミューターの他にバンとワゴンがあり、車種別定員は以下の通りとなっています。
| 車 種 名 | 主な用途 | 定員 | 免許 | ナンバープレート分類番号 |
|---|---|---|---|---|
| ハイエースバン (レジアスエース) | 貨物 | 最大9人 | 普通免許 | 4ナンバー ・1ナンバー |
| ハイエースワゴン | 乗用 | 10人乗り | 普通免許 | 3ナンバー |
| ハイエース コミューター | 送迎(乗合) | 14人乗り | 中型免許(8t限定解除) または大型免許 | 2ナンバー |
今回定員が14人から10人に減員になりますので、「送迎(乗合)」から「乗用」に用途も変更になります。それに伴いナンバープレートの分類番号も変更になります。
◎用途の変更
近年、弊社でもたくさんのご依頼を頂戴しているのがハイエース コミューター(14人乗り)を乗用(10人以下)に減員登録する構造変更です。コミューター自身はロケバスや送迎バスとして絶大な人気がありますが、中型免許が必要になります。
| 車 種 名 | 主な用途 | 定員 | 免許 | ナンバープレート 分類番号 |
|---|---|---|---|---|
| ハイエースバン (レジアスエース) | 貨物 | 最大9人 | 普通免許 | 4ナンバー 1ナンバー |
| ハイエースワゴン | 乗用 | 10人乗り | 普通免許 | 3ナンバー |
| ハイエース コミューター | 乗合 | 14人乗り | 中型免許(8t限定解除) または大型免許 | 2ナンバー |
コミューターの4列目シートを取り外し、定員を10人にする事で車種が「送迎→乗用」になり、ナンバープレートの分類番号も「2ナンバー→3ナンバー」になります。普通免許で運転出来る様になると同時に、荷室が確保され、利便性や運用性が大幅にUPします。
| ナンバープレートの分類番号 | ||
| 乗合自動車(普通乗合車) | 2 | 普通乗用自動車のうち乗車定員が11名以上の乗用車が適用され、大型のバス(30人以上)やマイクロバス(11~29人)がこの内に入ります。 |
| 乗用自動車(普通乗用車) | 3 | 普通乗用自動車のうち乗車定員が10名以下の乗用車が適用され、一般家庭の乗用車の内2,000㏄以上の車がこの番号になります。 |
● 構造変更とは
今回14人乗りを10人に減員登録する事で以下の様なメリット(変更)が発生いたします。
◎普通免許で運転出来る。
◎ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる
→継続車検が1年毎から2年毎になる
→高速料金が安くなる(中型車から普通車になるため)
→自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高い。
◎乗合から乗用になる
◎座席を取り外す事で荷室が広くなる
● 構造変更の作業
今回はお客様の方で、座席を取り外した上でお車をお持込み頂きましたので、座席取り外しの作業はありません。もちろん費用も発生致しません。
重要な事は、最後列の座席を外した事で乗合から乗用になりましたので、「乗用自動車の安全基準の内容」を満たす必要があると言う点です。シートベルト等乗車10人以下の乗用車基準をクリアしている事を確認致しました。乗用自動車の安全基準は以下の通りです。
【乗用自動車の安全基準の内容】
① 排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
② 衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③ 施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④ 乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤ アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥ 衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦ 前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧ 側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨ 内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩ インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪ 座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫ シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬ 頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭ 座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮ 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯ 外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」
門真の整備士が車体の作業を実施すると同時に専門の担当者が構造変更検査に必要な書類の準備を進めます。手続きには「書類審査」と「実車検査」がありますので、まず必要書類を事前に準備をし運輸支局に提出致します。書類審査に合格後実車検査の為に予約を取り、車を車検場に持ち込みます。
【必要書類】
①申請書
②OCR申請書(第2号様)
③自動車検査証
④自動車検査票
⑤点検整備記録簿
⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦使用者の委任状
⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨委任事項(変更登録)
⑩手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付
自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付、
納税証明書
⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類
● 構造変更の費用(ハイエース コミューターを14人乗りから10人乗りに構造変更した場合)
※構造変更の費用はお預かりするお車の車種、作業内容によって変わって参りますのでご了承下さい。
| 作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
|---|---|
| 事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
| 用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
| 保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
| 登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税) | 2,600円 |
| 自動車重量税(非課税) | 41,000円 |
| 自賠責保険(非課税) | 18,160円 |
| ナンバープレート代(非課税) | 1,450円 |
| 合計 | 259,210円 |
| 消費税 | 19,600円 |
| 総計 | 278,810円 |
● 構造変更の流れ
弊社で実際にお車をお預かりしてからご納車までの流れについては、おおよそ以下の通りになります。ベテランの整備士と専門の担当者が連携して作業を進める事で、お客様のニーズにワンストップでお応えしております。
【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
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③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める
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④構造変更に取り掛かる。実車の作業と書類の準備を同時進行する事でワンストップで進めます!!
↓
⑤構造変更検査の事前書面審査
↓約1週間~10日程度かかります。
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓
⑨構造変更完了後、お客様にご納車
●まとめ
構造変更は、お客様のご希望やご要望を具現化する事の出来るシステムですが、手続きをしなければそれは単なる違法改造車になってしまいますし、公道を走る事は出来ません。
自動車の不正改造は犯罪です。不正改造の実施者にも使用者にも刑罰が科せられます。
【不正改造車の使用者には】
自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)
整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)
国土交通省ホームページより
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-3/
希望する車に乗れると言うメリットがある反面、面倒が伴うのも構造変更です。実車の作業はもちろんの事、書類の準備には膨大な時間と労力を要します。準備にミスがあれば車検に通る事はありません。今回のお客様も座席は取り外す事は出来ても、安全基準の確認やまたはそれを証明する事、そして膨大な書類の準備で気力が削がれ、心が折れる思いだったと仰っておられました。
東伸自動車では、お客様のご依頼内容に合わせて準備を進める事が可能です。ベテランの整備士が安全基準に則って作業を行い、それと同時に専門の担当者が整備士と連携して書類の準備を進めております。他では得る事の出来ないワンストップでのご納車は東伸自動車だからこその即応力と自負しております。
「8ナンバーにしたい」「乗車定員を変更したい」「オーバーフェンダーを取り付けたい」「工作車にしたい」「書類だけ手伝って欲しい」等構造変更に関するご希望は多種多様です。もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お修理や車検と言った日常のカーライフから「どこが悪いかわからないが○○が気になる」違和感がある」と言ったお悩みまで、お客様が抱えていらっしゃる不安も受けとめさせて頂いております。お車に関するご用命はどうぞ東伸自動車までお気軽にお問い合わせください。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の構造変更は東伸自動車にお任せください。

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