【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター《GDH/TRH/KDH》14人乗りから10人乗りに 2ナンバーから3ナンバーへ構造変更 普通免許で運転OK!!大阪門真市の整備士がワンストップで対応!!

 今回お客様から構造変更のご依頼を頂戴し「トヨタ ハイエース コミューターGL」をお預かり致しました。コミューターは全てのタイプが「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ」になります。こう聞くと凄く大きく感じますが、外観は他のハイエースと比べても左程大差はありません。またコミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されていますので、ディーゼルタイプなら低燃費で経済的と言うメリットも兼ね備えています。

 またコミューターの回転半径は6.1m~6.3mと小回りが効きますので、山道でも街中でも大半の道は運転しやすく、駐車場も一般の車と同じ様に駐車する事が出来る為、送迎やロケバスとして多くの業界で活躍し高い人気を誇っています。

 ただコミューターは通常14人乗りの為、中型免許以上が必要になります。お客様のご要望は、14人乗りから10人乗りにする事で、普通免許でも運転出来る様にとのご要望でした。お客様のご要望に合わせてハイエース・コミューターを構造変更手続きを致しましたので、まとめたいと思います。

メーカー・ブランドトヨタ ハイエース コミューターGL
型式GDF-GDH223B
年式・初年度登録2020年

 ハイエースは元々ポテンシャルが高い車ですので、基本的な改造(足廻り等)を行わなくても、自分仕様に出来る事から、構造変更の代名詞の様な存在になっています。

 

◎14人→10人への乗車定員数変更(減員登録)

 ※座席取り外しの作業は不要の為、今回のご依頼は書類作成が主になります。

 ◎定員変更に伴う用途変更 乗合→乗用へ

 ※「乗用自動車の安全基準の内容」を満たす必要があります。

 今回の構造変更ではおおむね以下の様な変更が発生します。


◎ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる
 →車検が1年毎から2年毎になる
 →高速料金が安くなる(中型車から普通車になるため)
 →自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高い。
◎乗合から乗用になる
◎普通免許で運転出来る。
◎座席を取り外す事で荷室が広がる

 コミューターは2ナンバーになります。2ナンバーの車とは「人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車」と定義されています。コミューターは乗車定員14人になりますので、道路交通法上中型免許以上が必要になります。

  車 種 名主な用途定員免許ナンバープレート 分類番号
ハイエースバン
(レジアスエース)
貨物最大9人普通免許4ナンバー 1ナンバー
ハイエースワゴン乗用10人乗り普通免許3ナンバー
ハイエースコミューター送迎
(乗合)
14人乗り中型免許(8t限定解除)
または大型免許
2ナンバー

 今回5列目(最後列)のシートが無くなった事で10人乗りに減員になりましたので、2ナンバーから3ナンバーに変更になります。乗用(今回は3ナンバー)は「乗車定員10名以下で貨物自動車や特殊用途自動車以外のもの」と定められていますので、お客様のご要望通り普通免許で運転する事が可能になります。同時に以下の様な変更が発生します。

 コミューター       構造変更すると
用  途送迎(乗合)乗用
定  員14人10人
免許の種類中型免許(8t限定解除)以上普通免許
ナンバープレートの分類2ナンバー3ナンバー
 中型免許以上を持っていると仕事の幅が広がりますが、取得するには、普通自動車免許を取得してから2年以上経過している必要があります。今回の様に4席取り除いて定員を10名にすると、コミューターを普通免許で運転する事が出来ますので、ドライバーの確保が断然容易になる事は明らかです。

  【中型免許を取得するには・大阪の場合】
大阪府下に現住所があり、満20歳以上かつ、普通自動車運免許又は準中型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得後、2年以上経過した者。
中型自動車免許とは、中型自動車(乗車定員11人以上29人未満、車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満)を運転出来る様になる免許です。
それまでは普通自動車免許と大型自動車免許でしたが、2007年の免許制度改正によって登場した免許区分になります。2007年以前に取得した普通自動車免許については、中型自動車免許(8t限定)となります。AT限定免許はありませんが、8t限定免許については、元々取得していた普通自動車免許の条件に基づき、AT限定の条件が適用されます。
現在、4tトラックを運転する為には、こちらの中型自動車免許が必要になります。かつての普通自動車免許で、運転出来た範囲の自動車を細分化して、中型自動車免許を新設する事により、普段運転しない方が、いきなり4tトラック等の貨物自動車を運転し、事故を起こす割合を低下させる目的で新設されました。  

◎座席を取り外した事で乗合から乗用になる
 →乗用に必要な保安基準に適合しているかチェック!!
◎必要書類の準備
◎提出書類が揃ったら、運輸支局に提出

 座席を取り外す前のコミューターは座席が後ろまでいっぱいいっぱいの状態で、ラゲッジスペースは殆ど確保されていないのが現状です。同じハイエースでも高い積載量を誇るバンとは大きな違いです。但し、コミューターでもGLの場合は最後列の座席が跳ね上げ式になっている為、収納スペースを確保したい時にはシートアレンジする事である程度スペースを確保する事が可能です。

 今回はお客様が、座席を取り外した上でお車を入庫して下さいましたので、最後列の4席の有無でどれくらいの違いがあるのか以下のイメージ図を参照下さい。

 座席が取り外されると、コミューターは乗用になります。乗用車の保安基準を満たしているか確認を進めていきます。コミューターの場合、年式(製造されたタイミング)によって基準に差異があります。

 例えばシートベルトでは、2010(平成22)年以前の車両は、運転席後方の側面座席に3点式シートベルトが必要となっており、それに伴ってアンカーの取付けも必要です。また2020(令和2)年以降の車両については、座席ベルト非装着時警報装置(シートベルトリマインダー)が前列席(運転席と助手席)に必要となっています。通常のコミューターの助手席には装着されていませんが、中古車等で時々あるのは、前の所有者様がオプションでチョイスされ装備されている事がありますので必ずチェックが必要です。

 【乗用自動車の安全基準の内容】
①排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
②衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」

必要な書類の準備を進めます。

【必用な書類】
・新規検査等届出書(第1号様式) 
 ・自動車検査証 
 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
 ・点検整備記録簿
 ・自動車検査票
 ・自動車税納税証明書
  ※登録自動車は原則不要。
  ※地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通
   り証明書の提示が必要になります。
 ・自動車重量税納付書
  ※重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。
 ・使用者の委任状(認印押印)
  - 委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)
 ・所有者の委任状
  - 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
  -  委任事項(変更登録)
 ・手数料納付書
  ※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
 ・申請書(2号様式)
等など。上記にプラスして強度証明書や諸元表等を貼付しなければいけません。

 今回はハイエース・コミューターの座席の取り外し作業はなく、構造変更に係る書類の準備等を中心にお手伝いさせていただきました。本来は以下の費用に登録印紙代やETCセットアップ費用、自動車重量税などが付加されますが、今回のお車は“予備検査”の状態でのお渡し(お返し)になります。構造変更の費用については参考程度にご覧頂けましたら幸甚です。

作業内容・部品等工賃(費用)
事前審査書類作成及び提出100,000円
用途変更検査費用50,000円
保安基準確認及び点検整備36,000円
自賠責保険(非課税)18,160円
合計204,160円
消費税18,600円
総計223,200円

 弊社でお車をお預かりしてから、構造変更の手続きが完了するまでの流れをお伝えさせていただきます。

【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】  

①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
  ↓
②ベース車両のお預かり
  ↓
③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める
  ↓
④構造変更に取り掛かる。実車の作業と書類の準備
  ↓
⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日)
 今回はココマデのご依頼になります。
 通常は⑤に引き続き以下の作業も含まれます(費用別途)。  

⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
  ↓
⑦構造変更検査の実車検査
  ↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
  ↓
⑨構造変更完了後、お客様に納車

 今回お預かりしたお車はお客様のご要望により“予備検査証”の状態でのお返しになりました。作業としては①~⑤迄に該当致します。

 構造変更の手続きが必要なケースは、

①外寸が変わった時(決められた数値があります)

②乗車定員が変更になった時

③総排気量や原動機に変更が生じた時

④形状に変更があった場合

の4つに分類されます。それ以外は「軽微な変更」と言って諸手続きは不要になります。

 上記の①~④について軽微な変更ではなく「構造変更」手続きが必要な理由は、どれも乗員の命に直結する為です。乗員の命を守る為にミスの無い確実な作業を実施する必要がありますし、通常の検査よりも厳しく実施されています。

 また構造変更には様々なニーズがございます。今回の様に減員の手続きに関するご依頼の他に、キャンピングカー仕様を希望されるお客さまもいらっしゃいます。それだけハイエースが、お客様のご要望に応える事が出来る車であることを物語っています。

 構造変更はまさに十人十色(十車十色)だと感じております。構造変更する事でお客様に有益になる車、重宝される車が生まれる。それが構造変更の利点ですが、お客様のご要望やご意見を具現化する為には、緻密な作業や確固たる取り組みが不可欠です。門真の整備士は、これまでもたくさんのお車をお預かりし、構造変更を手掛けて参りました。もしお車の事でお悩みやお困り事等ございましたらお気軽に東伸自動車までお問い合わせ下さい。

大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せください。

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