【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター GL《GDH/TRH/KDH》14人乗りから10人乗りに 2ナンバーから3ナンバーへ構造変更 普通免許で運転OK!!大阪門真市の整備士がワンストップで対応!!

今回お客様から構造変更のご依頼を頂戴し「トヨタ ハイエース コミューターGL」をお預かり致しました。送迎やロケバスとして多くの業界で活躍し、街中で見ない日は無い程人気の車種です。コミューターのボディタイプは「スーパーロング×ワイド×ハイルーフ」ですが威圧感は無く、外観は他のハイエースと大差ありません。
回転半径が6.1m~6.3mと小回りが利く事から大概の道は運転に困らず、尚且つ街中の駐車場でも利用出来る点はメリットと言えます。
但しコミューターは定員14人乗りの為、そのままでは中型免許以上が必要になります。ドライバー不足が囁かれる昨今なかなか中型免許(以上)を取得しているドライバーを獲得する事は難しいのが現状です。そこで今回ご依頼くださったお客様も、普通免許でも運転出来る様10人乗り(普通免許で運転出来る定員数)にしたいとのご要望でご依頼を下さいました。今回は座席を取り外した上での持ち込み依頼になります。保安基準の確認と書類関係の準備が主なご依頼になりますので、まとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
| メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
| 型式 | 3DF-GDH223B |
| 年式・初年度登録 | 2024年 |
| 原動機の型式 | 1GD (ディーゼルエンジン) |
ハイエースは大変ポテンシャルが高い車です。その為基本的な改造(足廻り等)を行う事無く、自分仕様の構造変更が可能です。また今回お預かりしたハイエースに搭載されている1GDディーゼルエンジンは世界トップレベルの最大熱効率を達成しています。簡単に言えば燃費が良いという事ですが、多くの国で愛されているハイエースはあらゆる国の環境に対応しているとも言いかえる事が出来ます。パワフルでエコ、進化したディーゼルエンジン、それが1GDです。1GDエンジンはハイエースの他にもランドクルーザープラド・イノーバ・フォーチュナ・ハイラックス等にも搭載されています。

● ご依頼内容 (構造変更の内容)
◎14人→10人への乗車定員数変更(減員登録)
ご依頼主様の方で座席を取り外してお持込み頂いておりますので、書類作成が主になります。
◎定員変更に伴う用途変更になりますので、お車が「乗合」から「乗用」に変わります。
よって「乗用自動車の安全基準の内容」を満たす必要がありますので、保安基準の確認を致しました。

● 構造変更の費用
今回はお客様が座席を取り外した上でお持ち込みして下さっていますので、取り外し作業及び費用は発生しておりません。構造変更に係る書類の準備等を中心にお手伝いさせていただきました。
| 作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
|---|---|
| 事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
| 用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
| 保安基準確認及び点検整備 | 33,000円 |
| 構造変更及び登録印紙(非課税) | 2,600円 |
| 自動車重量税(非課税) | 41,000円 |
| ナンバープレート代(非課税) | 1,450円 |
| 自賠責保険(非課税) | 18,160円 |
| ETCセットアップ費用 | 3,000円 |
| 合計 | 259,210円 |
| 消費税 | 19,600円 |
| 総計 | 278,810円 |
● 構造変更の手続きの流れ
お客様からお車をお預かりしてから、構造変更の手続きが完了するまでの流れを簡単にお伝えさせていただきます。
【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
↓
③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める
↓
④構造変更に取り掛かる。実車の作業(保安基準の検査)と書類の準備
↓ ※今回は座席の取り外しはありません。
⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日)
↓
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓
⑨構造変更完了後、お客様に納車
※お客様からのご依頼内容によって、日数や費用及び作業工程・内容は変動致しますのでご了承下さい。
● 14人乗りが10人乗りになると言う事は「乗合」から「乗用」になるという事
座席が取り外されると、コミューターは乗用になりますので、乗用車としての保安基準を満たしているか必ず確認をしなければいけません。
少し複雑なのは、コミューターの場合、年式(製造されたタイミング)によって基準に差異がある点です。 例えばシートベルトでは、2010(平成22)年以前の車両は、運転席後方の側面座席に3点式シートベルトが必要となっており、それに伴ってアンカーの取付けも必要です。また2020(令和2)年以降の車両については、座席ベルト非装着時警報装置(シートベルトリマインダー)が運転席と助手席に必要となっています。通常のコミューターの助手席には装着されていませんが、中古車等で時々ありがちなのは、前の所有者様(オーナー)がオプションで追加装備している事も有りますので無駄な費用を発生させないためにも必ずチェックが必要です。
乗合乗用は「座席2列目以降 2点式シートベルト」
↓
乗用自動車は「全席3点式シートベルト」
【乗用自動車の安全基準の内容は以下の通りです】
①排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
②衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」
● このお車に必要な構造変更の作業
◎座席を取り外した事で乗合から乗用になる
→乗用に必要な保安基準に適合しているかチェック!!
◎必要書類の準備(必要な書類については以下の参照)
◎提出書類が揃ったら、運輸支局に提出
◎書面審査に合格後したら、実車検査の予約を取った上で構造変更検査の実車検査を受ける。
◎税金関係の手続きが完了したら、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付される。
◎ナンバープレートを取り付け、標章ステッカーを貼付したら、保険会社に連絡。
◎ETCのセットアップが完了したらお客様にご納車可能。
【必用な書類】
・新規検査等届出書(第1号様式)
・自動車検査証
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・点検整備記録簿
・自動車検査票
・自動車税納税証明書
※登録自動車は原則不要。
※地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通
り証明書の提示が必要になります。
・自動車重量税納付書
※重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。
・使用者の委任状(認印押印)
- 委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)
・所有者の委任状
- 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
- 委任事項(変更登録)
・手数料納付書
※自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
・申請書(2号様式)
等など。上記にプラスして強度証明書や諸元表等を貼付しなければいけません。
● 構造変更する事で発生する変化
今回の構造変更ではおおむね以下の様な変更が発生します。
◎ナンバーの分類が2ナンバーから3ナンバーになる
→車検が1年毎から2年毎になる
→高速料金が安くなる(中型車から普通車になるため)
→自賠責・自動車税・重量税の年間合計は3ナンバーの方が高い。
◎乗合から乗用になる
◎普通免許で運転出来る。
◎座席を取り外す事で荷室が広がる
| コミューター | → | 構造変更すると | |
| 用 途 | 送迎(乗合) | 乗用 | |
| 定 員 | 14人 | 10人 | |
| 免許の種類 | 中型免許(8t限定解除)以上 | 普通免許 | |
| ナンバープレートの分類 | 2ナンバー | 3ナンバー |
普通自動車免許を取得してから2年以上経過しなければ中型免許を取得する事が出来ません。今回の様に4席取り除いて定員を10名にすると、コミューターを普通免許で運転する事が出来ます。
●まとめ
構造変更は「登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をした時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。」と定められています。
上記以外は「軽微な変更と言って、上記の様な手続き(構造変更手続き)は不要です。

構造変更は、お車を自分の好みや必要性に応じてカスタマイズ出来ると言うメリットがございます。ハイエース自体は大変ポテンシャルが高いお車ですので、多くのケースでお客様のご要望にお応えする事が出来る車ですが、要望が多ければ多い程、また高ければ高い程、書類の準備などには時間も労力も必要になるのが現実です。
特に乗員の安全が保持されているかどうかは、門真の整備士のみならず車に携わるメカニックなら誰しもが、身が引き締まる思いで作業に向き合っているのではないでしょうか。実際に構造等変更検査は通常の車検よりも厳しく設定されています。
構造変更する事でお客様にとって有益な車を生み出す為には、技術面の対応と書類等の事務面の対応、両方が必要になります。「乗車定員を変更したい」「工作車にしたい」「8ナンバーにしたい」今回の様に「書類をメインで手伝って欲しい」等門真の整備士はあらゆるご要望にお応え致します。
これまでたくさんのお車をお預かりしてきた東伸自動車だからこそ、サポート出来る事があると思っております。もしお車の事でお悩みやお困り事等ございましたらお気軽に東伸自動車までお問い合わせ下さい。
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