【構造変更】トヨタ ハイエース・コミューター《GDH/TRH/KDH》14人乗りから10人乗りへ乗車定員変更!2ナンバーから3ナンバーへ!普通免許で運転OK!!大阪府門真市の整備工場!

今回お客様からお預かりしたのはトヨタの「ハイエース コミューター」です。コミューターは通常14人乗りですが、東伸自動車ではお車をお預かりしてからワンストップで構造変更に対応致しております。
お客様はコミューターを14人乗りから10人乗りに乗車定員の変更をご希望されていらっしゃいました。ハイエースは元々がポテンシャルの高い車ですので、お客様の使用目的などに合わせて構造変更しやすいのがメリットです。まずはお客様とお打合せをさせて頂き、構造変更に必要な作業(今回は主に書類)の準備なども一括して東伸自動車で承りましたのでまとめたいと思います。
● 今回お預かりしたお車
メーカー・ブランド | トヨタ ハイエース コミューターGL |
型式 | QDF-GDH223B (ディーゼルエンジン) |
年式・初年度登録 | 2019年 |
走行距離 | 97500㎞ |
コミューターのグレードには「GL」と「DX」がありますが、全てのタイプが「スーパーロング × ワイド × ハイルーフ」になります。またコミューターのエンジンは、ガソリンとディーゼルの両方が設定されています。今回お預かりしたお車はディーゼルになりますので燃費消費率も大変経済的です。
コミューターは人と物の両方を運ぶ為に特化した車として無駄なく設計されています。全タイプがハイルーフ仕様になりますので乗り降りしやすく大勢での移動に適している点はコミューターの長所と言えます。
● ご依頼内容 (構造変更の内容)
◎14人→10人への乗車定員数変更(減員登録)に伴う構造等変更の手続き
コミューター | ⇒ | 構造変更すると | |
用 途 | 送迎(乗合) | 乗用 | |
定 員 | 14人 | 10人 | |
免許の種類 | 中型免許(8t限定解除)以上 | 普通免許 | |
ナンバープレートの分類 | 2ナンバー | 3ナンバー |
乗車定員数を14人から10人に変更する事で、コミューターは乗合から乗用になります。
● 今回構造変更する事で得られるメリット
①コミューターを普通免許で運転する事が可能になります。
普通免許 | 中型免許 | |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 |
14人乗合のままですと、中型免許(8t限定解除)以上が必要になります。中型免許の取得条件は普通免許を保有してから通算2年以上経過しなければ取得する事が出来ません。ドライバー不足が囁かれる昨今、構造変更する事で、普通免許で運転出来るのは大きな強みになります。また10人乗りに減員登録する事で3ナンバーワゴン車として運用する事が可能になります。
【大阪の場合だと】
大阪府下に現住所があり、満20歳以上かつ、普通自動車運免許又は準中型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得後、2年以上経過した者。
中型自動車免許とは、中型自動車(乗車定員11人以上29人未満、車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満)を運転出来る様になる免許です。 それまでは普通自動車免許と大型自動車免許でしたが、2007年の免許制度改正によって登場した免許区分になります。2007年以前に取得した普通自動車免許については、中型自動車免許(8t限定)となります。AT限定免許はありませんが、8t限定免許については、元々取得していた普通自動車免許の条件に基づき、AT限定の条件が適用されます。
免許の種類によって、運転出来る代表的な車は以下の通りです。
免許の種類 | 代表的な車の種類 | ハイエースの場合 |
---|---|---|
大型自動車免許 | 大型バス、ダンプカーやタンクローリー等 | |
中型自動車免許 | 4tトラックやマイクロバス等 | コミューター |
普通自動車免許(AT限定免許含む) | 軽自動車を含む普通自動車 | バン・ワゴン |
②荷室が広くなる。
GLは最後列が跳ね上げシートなので、そのままでもある程度荷室を確保する事は可能ですが、取り外す事で更にたくさんの荷物を積み込む事が出来る様になります。今回は先にお客様の方で最後列の座席を外した上でご入庫頂きましたが、お客様のご要望に合わせて他の列の座席を弊社で取り外し作業する事も可能です。
③2ナンバーから3ナンバーになるので車検が1年毎から2年毎になる。
2ナンバーから3ナンバーになる上で一番大きな違いは車検が変わる事です。2ナンバーは車検を1年毎に受ける必要がありますが、2年に一度で済むと言う点は大きなメリットと言えます。但し、自動車重量税は3ナンバーの方が高くなりますので、車検にかかる費用だけではなく保険代や高速代等トータルで計算してみる必要があります。
● 構造変更のための作業
今回は座席を取り外した上で入庫して下さいましたので、取り外し作業は必要ありません。もちろん取り外しの工賃もかかりません。ただ保安基準に適合しているかについては確認させていただきました。主に、シートやシートベルト、エアバッグ等が乗用車の基準を満たしているかが要点になります。例えば、コミューターの場合、座席2列目以降は2点式シートベルトになります。これが10人乗りになるという事は「乗用車仕様」の保安基準が必要になりますので「全席3点式のシートベルトが必要」になります。なお、保安基準の詳細は以下に起筆致します。
【乗用自動車の安全基準の内容】
①排ガス測定の技術基準 「保安基準第31条」
②衝撃吸収式舵取り装置の技術基準 「保安基準第11条第2項」
③施錠装置の技術基準 「保安基準第11条の2第2項関係」
④乗用車の制動装置の技術基準 「保安基準第12条第2項関係」
⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準「保安基準第12条第1項」
⑥衝突時における燃料漏れ防止の技術基準 「保安基準第15条関係」
⑦前面衝突の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第2項関係」
⑧側面衝突時の乗員保護の技術基準 「保安基準第18条第3項関係」
⑨内装材料の難燃性の技術基準 「保安基準第20条第4項関係」
⑩インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 「保安基準第20条第5項関係」
⑪座席及び座席取付け装置の技術基準 「保安基準第20条第6項関係」
⑫シートバック後面の衝撃吸収の技術基準 「保安基準第22条第7項関係」
⑬頭部後傾抑止装置の技術基準 「保安基準第22条第4項関係」
⑭座席ベルト取付け装置の技術基準 「保安基準第22条の3第2項関係」
⑮運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 「保安基準第22条の3第4項関係」
⑯外装の技術基準等 「保安基準第18条第1項第3号関係」

● 構造変更の費用
作業内容・部品等 | 工賃(費用) |
---|---|
事前審査書類作成及び提出 | 100,000円 |
用途変更及び移転登録費用 | 60,000円 |
保安基準確認及び点検整備 | 36,000円 |
登録印紙及び構造変更検査印紙(非課税) | 3,100円 |
自動車重量税(非課税) | 41,000円 |
自賠責保険(非課税) | 18,160円 |
ナンバープレート代金(非課税) | 1,450円 |
合計 | 259,710円 |
消費税 | 19,600円 |
総計 | 279,310円 |
2025年6月現在
●構造変更の流れ
構造等変更検査の手続きは「書類審査」と「実車検査」の両方を受ける必要があります。必要書類を事前に準備して運輸支局に提出します。書類審査に合格後実車検査の為に予約を取り、車を車検場に持ち込みます。
お客様から構造変更のご依頼を頂戴した際に、弊社で実際にどの様な流れになるのかについて起筆致します。おおよその流れについて下記をご参照下さい。
【構造変更のご依頼を頂いてから納車まで】
①お電話でお客様のご希望等をお伺いし、おおよその金額(費用)についてご提示させていただきます。
↓
②ベース車両のお預かり
↓
③計画を立てる。日程や予算について細かなお話を進める
↓
④構造変更に取り掛かる。実車の作業と書類の準備
↓
⑤構造変更検査の事前書面審査(約1週間~10日程度かかります)
↓
⑥書面審査に合格後、実車検査の予約を取る。
↓
⑦構造変更検査の実車検査
検査用印紙や重量税の払込等を行い、提出した書類を全て受け取ってから検査ラインへ進みます。
↓
⑧実車検査で合格すると、新しい車検証・ナンバープレート・標章ステッカーが交付されます。
↓
⑨構造変更完了後、お客様に納車
【必要書類】
①申請書
②OCR申請書(第2号様)
③自動車検査証
④自動車検査票
⑤点検整備記録簿
⑥自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑦使用者の委任状
⑧所有者の委任状(構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合)
⑨委任事項(変更登録)
⑩手数料納付書 自動車検査登録印紙を貼付
自動車重量税納付書
重量税印紙を貼付
納税証明書
⑪その他 保安適合基準を満たしている事を証明する書類
●まとめ
構造変更とは「登録を受けている自動車について、車両の長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途等に変更が生ずる様な改造を行った時は、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。」と定められています。もし手続きをしないままだったら…。それは単なる違法改造車になってしまいますので、そのままでは公道を走る事は出来ません。
構造変更は、お客様のご希望やご要望を形にする事の出来るシステムですが、希望通りの車に乗るためには面倒が伴うのも構造変更です。そして「構造変更検査」は通常の車検より厳しく行われます。なぜなら車の構造を変えるという事は、乗員の安全に直結する事だからです。それだけに決まり事も多く、書類も膨大にならざるを得ません。
構造変更を進める際にはまず実車の作業を整備士が行いますが、書類関係の作業も併行して進めます。お客様のご要望やご意向をお聞きしながら膨大な作業を進めて参りますが、ミスがあれば車検に通る事はありませんので、弊社が培ってきた経験とノウハウを最大限に活かして作業に取り掛かります。
今回の様にメインは書類の申請を手伝って欲しいというご依頼もあれば、「8ナンバーにしたい」「乗車定員を変更したいので座席を取り外して欲しい」「オーバーフェンダーを取り付けたい」「工作車にしたい」等構造変更に関するご希望は多種多様です。しかしながらお車が出来るだけスムーズにお客様にお引渡し出来る様、門真の整備士がお客様が思い描くお車について共有した上で、構造変更を進めて参ります。
構造変更にはメリットもたくさんありますが、デメリットもございます。構造変更を正しくご理解いただくところからお客様と一緒にスタート出来たらと思っております。
もちろん構造変更のみならずお車に関するあらゆるご相談を承っております。お車の事で気になる事、違和感等ございましたら東伸自動車までお気軽にお問い合わせください。
大阪の門真市近郊、守口市・大東市・寝屋川市にお住まいのお客様、お車の整備・故障修理は東伸自動車にお任せください。

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